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搬送・受け入れのガイドラインで報告書案―消防庁・厚労省

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 総務省消防庁と厚生労働省は9月11日、「傷病者の搬送及び受け入れの実施基準等に関する検討会作業部会」(座長=有賀徹・昭和大医学部救急医学講座主任教授)の第3回会合を開き、傷病者の搬送・受け入れの実施基準を都道府県が策定するためのガイドラインのたたき台を示した。9月29日の次回会合で、作業部会の報告書として取りまとめる方針だ。

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 この日、事務局はガイドラインのたたき台として「傷病者の搬送及び受入れの実施基準等に関する検討会作業部会報告書(案)」を提示した。

 実施基準に盛り込む内容として、▽傷病者の状況に応じた医療提供を行うために医療機関を分類する「分類基準」▽「分類基準」を基に策定した医療機関の区分とそれに該当する医療機関の名称を記載する「医療機関リスト」▽搬送先の医療機関を選定する判断材料となる事項など、救急隊が傷病者の状況を確認(観察)する際の「確認基準」▽傷病者のかかりつけ医療機関の有無や掛かる時間など、消防機関が搬送を行う医療機関を選定する際の「選定基準」▽搬送先の医療機関を選択する判断材料となった事項など、消防機関が医療機関に対して傷病者の状況を伝達する際の「伝達基準」▽搬送先が速やかに決定しない場合の消防機関と医療機関との合意形成などにかかわる「合意形成基準・確保基準」▽災害時の搬送・受け入れ基準など都道府県が必要と認める事項に関する「その他基準」―の7項目を挙げている。

 このうち「分類基準」については、「今まで診療科目別に分類されていた医療資源を、症状の緊急度や重症度で再分類する」との新たな考え方に基づき、「傷病者の生命の危機の回避や後遺症の軽減などを図る」とした。具体的には、優先度の高い順に▽生命に影響を及ぼすような緊急性が高い傷病に対応する「緊急性」▽専門的な医療が必要な傷病に対応する「専門性」▽搬送に時間を要する傷病などに対応する「特殊性」―の3つの視点で策定する必要性を示した。

 都道府県は、今年5月に公布された改正消防法を受け、傷病者の搬送や医療機関の受け入れに関する実施基準を策定し、公表することが義務付けられている。同作業部会では、都道府県が実施基準策定の際に参考にするためのガイドラインについて議論している。


更新:2009/09/14 13:20   キャリアブレイン

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