市民が行政・議会・一部のネット族を監視するための辛口情報紙・東村山市民新聞
公訴時効撤廃申入書
2009(平成21)年9月13日
公訴時効撤廃(進行中の事件について遡及適用を含む) に関する申入書
日本弁護士連合会 会長殿
朝木明代議員殺害事件遺族・東村山市議会議員 朝木直子
朝木明代議員同僚・東村山市議会議員 矢野穂積
(※この提出者の部分をご自分のものに変えてください)
貴連合会が本年6月11日付けで法務省に提出した意見書は、殺人犯の「逃げ得」を容認し、殺人事件の被害者遺族らが、犯人を検挙し処罰してほしい、という願いを踏みにじるものです。
冤罪事件が発生してはならないのは、国民共通の認識であることはいうまでもありませんが、冤罪防止策を講じていくことと公訴時効廃止(進行中の事件について遡及適用を含む)とは別次元の問題です。
真犯人を検挙し、処罰することの障害になっている現行の公訴時効の制度は、むしろ却って粗雑な捜査を惹起させかねないという点で、冤罪発生の温床となっているといっても過言ではありません。
また、貴連合会の意見書によれば、犯罪被害者らに対して犯罪被害者等給付金、さらには特別の補償制度を設けることで公訴時効撤廃(進行中の事件について遡及適用を含む)にかえようとするかのような提案がなされていますが、一定の金銭的補償をすればそれでよしとする発想は被害者、被害者遺族を軽視するものといわざるをえませんし、殺害された被害者の無念さ、及び被害者遺族らの被害感情を癒すものとは到底いえません。
貴連合会が、殺害事件遺族ら多数の悲痛な声に真摯に耳を傾け、一刻も早く、少なくとも殺人事件等の公訴時効廃止(進行中の事件について遡及適用を含む)の方向へ方針を変更し、国に公訴時効廃止(進行中の事件について遡及適用を含む)の実現を働きかけるよう強く要請します。
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