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自分がもらっていない退職一時金を会社側は 支払ったと言います。 年金の足しにと...

takeleesさん

自分がもらっていない退職一時金を会社側は
支払ったと言います。
年金の足しにと思い、積み立てていたのに、
このままでは、年金ももらえず、一時金も
無い状態で泣き寝入りです。
お知恵をお貸しいただけないでしょうか

ねんきん特別便の書類が届いたので、調べてみると、30年前に勤めておりました農業協同組合においての
農林年金の記述がありません。そこで調べたところ下記のことが判明いたしました。

昭和36年から昭和41年の間勤務しておりました農業協同組合を急な都合により
退職いたしました。退職一時金を私自身もらっていないにも関わらず、農業協同組合(農林年金)からは
支払った旨の回答がありました。
退職一時金請求書を農林年金から取り寄せましたら、請求者欄の記述には自分の筆跡と違う署名と三文判が
押されておりました。
そして、本来事務員が記入するはずの欄に、同じ筆跡で署名がしてあるのです。
明らかに、不正の色合いが濃い内容の「退職一時金請求書」ですが
農業協同組合(農林年金)側はすでに支払い済みといいます。

1.30年前の退職一時金を取り戻すことは時効で難しいかもしれませんが、
自分が退職一時金を受け取っていないからには、農林年金部分の時効は
年金受け取り予定日から時効がはじまるのではないでしょうか。

2.その当時、口座振り込み等の制度はありませんでしたので、
退職一時金は本人受け取りのはずですが、本人確認(運転免許証の提示)などを
せずに、退職一時金を別人に交付した点は、農業協同組合(農林年金)側の
落ち度として、何らかの賠償を求めることはできないでしょうか。やはり時効でしょうか

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hharuka12さん

厚生年金保険法の退手当金や共済組合の退職一時金も年金記録問題の一つとなっております。
その昔、女性の年金権が軽視されていた時代(そんなに昔のことでもありません。昭和60年前までは、銀行などでも女性の寿退社時には、会社の事務担当者が本人に代わって申請手続きし、退職金と併せて本人に渡すのが、会社の通例となっていたことがよくあるのです。それで本人は、そういうものを社会保険事務所へ申請した記憶がないのも当然なのです。共済組合も同様です。
そのような当時の事情・実態もあったのですが、しかしながら、当時の会社担当者による詐取事件もあり、なんとも言いがたいケースです。全体からすると、本当にまれなケースではあると思うのですが・・・。
当初、農林共済組合の共済記録については、当時、厚生年金保険ではなかったので、総務省第三者委員会の申立対象外としておりましたが、最近になって、農林共済組合の共済記録も申立の対象にすると方針を変更してきました。

あなたがどうだったかを問う気持ちはありませんが、私、個人の考えでは、女性の年金権が軽視されていた時代に、会社の事務担当者が本人に代わって申請手続きし、退職金と併せて本人に渡すのが、会社の通例となっていたことが当然だった時代でもあり、本人に受取った記憶がないだけで、第三者委員会で申立が認められるとすると、なんか不公平が生じるのではないかと言うことが危惧されます
「確からしい」で記録を訂正されることは、本人にとっては喜ばしいことなのでしょうが、遡って数百万を貰えることでもあり、体としての不公平感・年金の私たちの積み立てがとりくずされることも承知しておかなければならないことなのですね。「確からしい」だけで安易に年金の記録が訂正されることは、良いことばかりなのでしょうかね?

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priorities_in_lifeさん

昨今の年金記録問題で、過去の記録で間違っているものを現在修正しています。
農林共済も厚生年金に統合されているので、一度社会保険事務所に事情を話して、調査してもらえるか聞いてみてはどうでしょう。
厚生年金の記録なら、第三者委員会で不正の調査をしたり、厚生年金特例法で、会社の不正を正す手続きもしていますので、聞いてみる価値はあると思います。

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kosyukaido10さん

(1)退職一時金
特例老齢農林年金は平成14年4月1日に「厚生年金」へ統合されました。
したがって、旧農林年金で「退職共済年金」受給権を有している人は
そのままの名称で、社会保険庁から年金支給されます。
統合後に受給権が発生した人には、「社会保険庁」から老齢厚生年金
として支給されます。

農林漁業団体職員共済組合(以下「共済組合」という。)の旧年金制度
(昭和55年の改正前のもの)においては、昭和54年以前に組合員期間
が20年未満の組合員が退職した場合には、年金受給権が生ぜず、
済組合から退職一時金が支給されることになっていました。
農林漁業団体職員共済組合から退職一時金の支給を全額受けた場
は、退職一時金の算定の基礎となった期間は、厚生年金の年金額の
算定基礎期間にはならないことになっています。

しかし退職一時金の支給を全額受けた方が、農林年金に再度加入し、
平成14年3月31日までに農林年金の全加入期間が20年以上となった
ときは、退職一時金の支給を全額受けた期間は、厚生年金の年金額
算定基礎期間となります。
農林年金の全加入期間が20年以上となった方が特例年金の受給
を取得したときは、支給を受けた退職一時金の額に所定の利子を加えた
額を農林年金に返還します。

>>自分が退職一時金を受け取っていないからには、農林年金部分の
>>時効は年金受け取り予定日から時効がはじまるのではないでしょうか。

今回の場合、「昭和54年以前に組合員期間20年未満で退職し
組合員」には、厚生年金が支給されませんから、時効も適用されないのでは、
と考えます。
当時、退職金を受け取ったことはあるのでしょうか。
あるとすれば、本人が意識しないうちに退職金の中に農林共済の
退職一時金が含まれていた可能性があります

>>厚生年金特例法で、会社の不正を正す手続きもしていますので
>>聞いてみる価値はあると思います。

ダメモトでやってみる、はあるかもしれません。
ただし厚生年金の話ではなく、特例法は農林年金には適用されな
はずなので、見通しは厳しいかもしれませんが。
審査はやってもらえると思いますが、法的な根拠がどうでしょうか。

>>退職一時金は本人受け取りのはずですが、本人確認(運転免許証
>>の提示)などをせずに、退職一時金を別人に交付した点は、農業
>>協同組合(農林年金)側の落ち度として、何らかの賠償を求めること
>>はできないでしょうか。やはり時効でしょうか。

言われるとおり、「退職一時金請求書」の文書偽造疑惑、不正支給疑惑が
あるかどうか、昔は「おおらかな」時代でしたからね。
あるとしても30年後の発覚では、残念ながらすでに時効になっ
いるのでは。

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  • 編集日時:2009/9/13 00:54:08
  • 回答日時:2009/9/12 22:16:04

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