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独立生計者基準につい

ist0ist0ist0さん

独立生計者基準につい

独立生計者基準につい
主人が国立大学博士1年(TAなどで月0万〜8万ほどの収入あり)、私(妻)は会社員(月12万ほどボーナスなし)で、2人暮らしです。

大学の入学金及び授業料免除申請で独立生計者として書類を提出しています。

主人は3月まで会社員→4月から学生になりました。独立生計者とするためには扶養に入ってはいけないと理解して、
主人は前の会社の健康保険を任意継続に、私は自分の会社の健康保険にそれぞれ加入しています。

しかし、独立生計の基準を見返してみると、

①所得税法上、父母等の扶養親族でない者
②父母等と別居している者
③本人(配偶者があるときは、配偶者を含む。)に収入があり、その収入について所得申告がなされ、所得証明書が発行される者

とあり、
①の父母等の等というものに私(妻)も含まれているのかどうか疑問を持つようになりました。

この収入で、月2万の任意継続保険料はとてもくるしいので、出来れば私の扶養にしたいのですが、やはり独立生計と認められなくなるのでしょうか。

詳しい方、よろしくお願いいたします。

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1件中11件)

 

kosyukaido10さん

>>①の父母等の等というものに私(妻)も含まれているのか
>>どうか疑問を持つようになりました。

「所得税法上、父母等の扶養親族でない者 」の”父母等”とは
そのまま「父母又は祖父母・兄弟」を指します。
配偶者は含まれません。
妻(又は夫)の収入は、合算されて家計基準により、
所得判定されます。
そのために認定には以下の書類を提出するはずです。
・本人(及び配偶者)の所得証明書
・本人(世帯全員)の住民票
・本人の健康保険証(写し)
これは、すなわち妻は独立生計者の一員として勘定されて
いることを意味しています。
したがって、「私(妻)」の健康保険扶養であっても、
「①所得税法上、父母等の扶養親族でない者 」の条件を
満足しています。

そのほか免除認定には「学力基準」があります。

授業料免除選考基準の運用について
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t20010328001/t20010328001.h...

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  • 編集日時:2009/9/12 19:47:35
  • 回答日時:2009/9/12 19:44:36

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