平成18年3月30日
金融庁

さわかみ投信株式会社に対する行政処分について

1.さわかみ投信株式会社に対する当庁の検査及び有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和61年法律第74号、以下「顧問法」という。)第36条第1項の規定に基づく同社からの報告において、以下のとおり法令違反行為が認められた。

  • さわかみ投信株式会社は、投資顧問契約を締結していた海外顧客のために多数回にわたり有価証券の売買の発注を行っていた。

    当該行為は、投資顧問業に関して顧客のために行う証券取引行為を禁止している顧問法第18条の規定に違反する。

  • 当該顧客にかかる顧問法第14条第1項(契約締結前の書面)及び第15条第1項(契約締結時の書面)に規定する書面の写しを保存していないほか、第16条第1項(契約締結顧客への書面)に規定する書面の交付を行っていなかった。

2.以上のことから、本日、さわかみ投信株式会社に対し、顧問法第37条及び第38条第1項の規定に基づき、下記の行政処分を行った。

  • (1)業務停止命令

    • @平成18年4月3日から同年5月2日(1か月)までの間、新たな投資顧問契約の締結禁止

  • (2)業務改善命令

    • @法令等遵守体制を確立すること(役職員の法令等遵守意識の醸成に対する経営陣の関与のあり方を含む。)。

    • A内部管理体制を充実強化するとともに責任の所在を明確化すること。

    • B再発防止策を策定すること。

    • C上記@からBについて、その対応状況を平成18年5月1日までに書面で報告すること。

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監督局証券課
(内線3353、3359)