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ズボンはいたら「わいせつ罪」 スーダンで女性が罰金刑

2009年9月11日7時30分

写真:スーダンの首都ハルツームで7日、罰金の支払いを命じられた後に裁判所を後にするルブナ・フセインさん=ロイタースーダンの首都ハルツームで7日、罰金の支払いを命じられた後に裁判所を後にするルブナ・フセインさん=ロイター

 スーダンの首都ハルツームで、ズボンをはいていたという理由で女性が「わいせつ罪」容疑で逮捕、起訴される事件があり、ハルツームの裁判所は7日、この女性に罰金500スーダンポンド(約2万円)の支払いを命じた。AP通信などが報じた。通常、わいせつ罪にはむち打ち刑が適用されるが、「非人道的だ」として国際社会の反発が強まり、裁判所の判断が注目されていた。

 女性は元国連職員で地元紙記者のルブナ・フセインさん。フセインさんは罰金の支払いを拒否し、収監された。

 フセインさんは7月3日、ハルツームのレストランでズボンをはいて食事中に知り合いの女性12人とともに警察に逮捕された。イスラム法に基づくスーダン刑法では、女性の脚線が明らかになるズボン着用はわいせつ罪にあたり、40回以下のむち打ち刑が科せられる。

 逮捕された13人のうち10人は、逮捕後に各10回のむち打ち刑を受けたが、フセインさんは裁判で争うことにし、わいせつ罪やむち打ち刑の問題を国際社会に訴えていた。(古谷祐伸)

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