| … |
無念
Name としあき 09/09/10(木)17:22:27 No.77106085 del
2審で判断を変更した点もあった。わいせつ目的で拉致したものの、わいせつ行為には及ばなかった点を1審は有利な情状とし て挙げたが「有利には考慮できない」とした。さらに「殺害行為は無慈悲で残虐。1審が『極めて残虐とまでは言えない』とした のは相当ではない」と述べた。しかし、83年に最高裁が示した死刑適用基準(永山基準)や被害者が1人でも死刑となった過去 の事案との違いを指摘し「極刑がやむを得ないとまでは言えない」と結論づけた。 |