中学生の娘らに売春をさせたとして、児童福祉法違反などの罪に問われた佐賀県内の無職の女(36)に対し、佐賀地裁は9日、懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役3年6月)の判決を言い渡した。5年間の保護観察を付け、伊藤ゆう子裁判官は「家族や子どもを守って生活して下さい」と、更生を促した。
判決によると、女は09年2月、3回にわたって同県唐津市内で次女(当時13歳)を買春相手に合わせ、ホテルでみだらな行為をさせた。同年3月にも、長女の友人(同15歳)にも売春相手を紹介した。
女は、長女(同15歳)から出会い系サイトの援助交際で得た金の一部を受け取り家計の一部としたり、自分の携帯電話を待ち合わせに使わせたりもしていた。伊藤裁判官は娘の興味が事件のきっかけだったとし、女の関与に「強制的な要素は乏しかった」とも述べた。【田中韻】
毎日新聞 2009年9月9日 13時47分