最高裁は『いやしくも人たる事により当然享有する人権は不法入国者といえどもこれを有する』(最高裁判決1950・12・28民集4・12・683)やマクリーン判決で、権利の性質説を明確に支持している。これは憲法第3章の『国民の権利義務』が外国人にも適用可能と最高裁が認めた事になる。そして、最高裁は外国人参政権容認説を明確に下しており、外国人参政権違憲論が嘘である事は明らかだ。誤りと主張するならば、付随的違憲立法審査権を利用して判例を作れば良い。次に、納税の対価として参政権を主張する事をナンセンスと言うが、彼らは『具体的処分としての納税』と『当為としての納税』を完全に混同している。なぜ、税金を払わない被生活保護者が警察を呼べば来るかと言えば、法律上の納税義務を果たしたと仮定しているからで、賛成派は『当為としての納税』の観点から賛成しているのであって、『具体的処分としての納税』とはなんら関係ない。次に安全保障だが、国際法上、長期間、外国に永住すると国籍国との『真正な関係』が薄れたと見なされ『外交的保護』を受けられない。このため、有事が起きても外国が関与する口実にはならないし、売国行為があれば外観誘致罪、公務執行妨害罪などで警察、検察が逮捕、起訴できる。
さて当方が外国人参政権に賛成の理由は1)グローバル化で『非定住者』の存在が増えた事、2)代表無くして課税無しが民主主義の原則なのに義務だけを永住外国人が果たす一方で権利保障がなされていない事そして3)が憲法第8章の『住民』に国籍要件が無い事が最高裁の判決でも確認されている事である。(地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である)
何度も書くが、地方選挙を定めた93条2項と国政選挙を定めた15条1項を互いに派生先が違う。国民主権の原則が適用されるのは後者で前者は『地方自治の原則』しか適用されない。
さらにヨーロッパ、カナダではイスラム教徒を含む永住外国人に投票権が付与されているが、テロ容認政党でもできたか?イランと仲良くしましょうなる政党があるか?逆に、カナダもフランスも、保守政党が政権の中枢を担っているではないか!
当方は、最近、国会図書館で、外国人参政権や二重国籍など、ネット保守が反対する政策に関する論文等を読み、勉強しているが、法学、政治学の基礎知識があれば、外国人参政権、二重国籍に反対する理由は無い!
民主党は堂々と外国人参政権法案を可決させるべきである。
by libertarian0606
自民に理念はない!