文 化 会 会 則 第一章 総 則 第 一 条 (名称)本会は京都教育大学学生自治会会則第31条により京都教育大学文化会と称す る。(以下を本会と称する。) 第 二 条 (目的)本会は各サークルの創意と自主的な活動を推し進めるためにあらゆる努力をす ると共に、これを総括して、学問・文化の自由を守り、民主的・創造的な文化を築き、 その発展に努める。 第 三 条 (任務)本会の目的に合致するあらゆる活動を積極的に行う。 第 四 条 (構成)本会は京都教育大学にあって、本会に加入しているゼミナール及びサークルに 所属する学生全員をもって構成する。 第 五 条 (組織) 《削除》 第 六 条 (入会規定)新しく結成されるサークルは評議員会の審議を経て、本会に加入できる。 第一項 (入会条件) (イ) 創部後1年を経た学内団体であること。 (ロ) 本会会則を守ること。 (ハ) サークル員が3名以上であること。 以上の条件に合致すれば、いかなるサークルも入会できる。 第二項 (入会手続) (イ) 文書にて役員会に申し込むこと。その際サークル名、サークル員名、代表者名、 活動目的、活動経過を記載のこと。 (ロ) 役員会で代表者と面接を行い、評議員会への十分な資料を整えること。 (ハ) その後役員会が評議員会で説明し、出席評議員の過半数の入会承認を必要とする。 (ニ) 代表者は評議員会へ出席できる発言権を有するが議決権は有さない。 (ホ) 加入希望サークルは仮入会申請時に1年前からの活動報告を行い、役員会、評議 員会でそれらが認知されなければならない。 新加盟サークルは6ケ月間の仮入会期 間を経て本会に正式加盟する。仮入会の間は役員会の定める書式に従い評議員を選 出し、発言権は有するが議決権は有さないものとする。なおこの期間中は評議員会 が責任をもってその活動を保証する処置を講ずる。 第三項 (加入サークルの任務) (イ) 評議員を選出すること。 (ロ) 評議員会に無断欠席しないこと。 (ハ) 評議員会及び役員会からの連絡事項等は必ずサークルで討議すること。 (ニ) 役員会が必要と認めた場合本会にサークル活動報告書、サークル員名簿を提出す ること。 第 七 条 (脱会規定) (イ) サークルは脱会に際し、その理由を文書にて役員会に提出すること。 (ロ) 脱会には評議員会での承認を必要とする。 (第六条第二項ハに準ず。) (ハ) 本会脱会サークルには、部室及び活動援助金等を保障しない。 (ニ) 脱会後の部室並びに崩壊サークルの部室の運営は評議員会で決定する。 第二章 機 関 第 八 条 (機関)本会に次の機関をおく。 1.総会 2.役員会 3.評議員会 第一節 総 会 第 九 条 (総会)総会は会員全員により構成され本会の最高議決機関であり、本会運営に関する 基本方針及びその他本会の会則に定められた事項を協議し決議する。 第 十 条 (召集) 第一項 定例総会は各期のおわりに1回、役員会がこれを召集しなければならない。臨時総会は 役員会が必要と認めたとき、役員会がこれを召集する。 第二項 本会会員の4分の1以上の者から総会の目的を明示しての署名請求(署名内訳において 3分の1以上のサークル数をみたすこと)があれば、役員会はただちに総会を召集しな ければならない。 第 十一 条 (成立条件)総会は総会時における全会員の委任状を含めた2分の1以上の出席と過半 数のサークルの出席をもって成立する。 ただし、実質出席数は、本会会員の5分の1以 上とする。 第 十二 条 (議案)各定例総会には、次の議案を欠いてはならない。前期定例総会にあっては、各 評議員の提出するサークル活動報告にもとづき役員会で決定した前期活動総括、後期活 動方針、その他評議員会において必要と認めた議案。後期定例総会にあっては、各評議 員の提出するサークル活動報告にもとづき役員会で決定した後期活動総括、今年度決算 報告、次年度前期活動方針、その他評議員会において必要と認めた議案。 第 十三 条 (議決)総会の議決は、出席者の過半数の賛成を必要とする。 第二節 役 員 会 第 十四 条 (構成)役員会は、本会会員より選出される以下の役員によって構成される。 会長1名・副会長1名・会計1名・会計補佐1名・常任委員4名(庶務部長1名・企画 運営部長1名・施設部長1名・報道部長1名)・計8名。 但し、会長・副会長・会計においては評議員との兼任を認めない。 第 十五 条 (任務)役員会は本会の最高執行機関であり、総会・評議員会の決定にもとづきこれを 行う。 第 十六 条 (議決)役員会は役員の過半数の出席で成立し、出席者の過半数で議決できる。 第 十七 条 (会長)会長は本会を代表し会務を総括する。 第 十八 条 (副会長)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は会長に代り会務を遂行する。 第 十九 条 (会計)会計は本会の会計に関する業務を遂行する。 会計は本会の会計を毎年度末に収 支決算し、評議員会の監査を経たのち、総会の承認をうけ出費団体に報告しなければな らない。 第 二十 条 (常任委員)常任委員は各々役員において特定の管轄に対し、責任を持って業務を遂行 する。 但し、各常任委員は役員会の他の役員の協力のもとに、役員会の審議を経て、評 議員会での協議や、各種の取り組みを行うことができる。 (イ) 庶務部長は各サークルの活動・状況を把握し、練習場の調整や、サークル間の問 題の解決にあたる。 (ロ) 企画運営部長は文化会主催行事に関する企画・人事・運営を統括するとともに、 文化会認定行事の管理を行う。 (ハ) 施設部長はBOX・器具庫の管理をはじめとして、行動・練習場所等、学内施設 や備品に関する諸要求を把握し、諸要求実現への手段を講ずる。 (ニ) 報道部長はホームページや掲示板の管理をするとともに、必要に応じて評議員会 での協議の内容等を広報する。 第二十一条 (会計補佐)会計補佐は会計を補佐し、会計に事故ある時は会計に代り業務を遂行する。 第二十二条 (選出) (イ) 会長・副会長・会計・会計補佐は本会全会員投票による公選とする。 (ロ) 常任委員は立候補、もしくは会長がサークル名で推薦し、評議員会で承認する。 第二十三条 (召集)役員会は会長が必要と認めた時、又は3名以上の役員の要請があった時、会長 が召集する。 第二十四条 (任期及び選挙) (イ) 役員の任期は1年として、12月から翌年の11月までとする。 (ロ) 役員は11月に改選する。 (ハ) 立候補受付は7日間、選挙運動期間は7日間、本会全会員投票は7日間とする。 但し、役員会が提案し選挙管理委員会が承認した場合に限り若干の日数の変更を認 める。 (ニ) 役員の再任は自由とする。 (ホ) 投票は全会員数の3分の2以上を必要とする。 立候補者が定数通りの場合、その有効票数の過半数の信任を必要とする。 立候補 者が定数を越えた場合、その有効票数のうち最も得票数の多い者を当選とする。 尚、 得票数が同数の場合、5日間の投票期間をもって再選挙を行う。 その場合の選挙運 動期間は選挙管理委員会が必要と認めた場合において、若干の日数を設けることが できる。 立候補受付期間を経過しても立候補者が出ない場合は、評議員会で候補者を推薦 し本人の承諾をもって立候補に代える。 (選挙管理委員会) 選挙管理委員には当期評議員全員が当り、責任者を1名おく。 選挙及び選挙運動については、選挙管理委員会がこれを管理する。 選挙管理委員会は 各候補者の政策を全文化会員に知らせる義務を負う。 候補者が選挙運動を行う場合、選 挙管理委員会が主催するものを除き、すべて選挙管理委員会の承認を得なければならな い。 尚、選挙管理委員会が開かれない場合には選挙管理委員長の許可をもってこれに代 える。 選挙管理委員会は選挙結果を速やかに全文化会員に報告する義務を負う。 選挙に不正・誤り・妨害があった場合、選挙管理委員長は直ちに選挙管理委員会を開 き、その事実及びその責任の所在を明らかにし適切な処置をしなければならない。 選挙管理委員会はその長の選出をもって成立する。 その成立においては評議員会が責 任を負う。 第二十五条 (役員の辞任) 第一項 役員の辞任の場合は、評議員の3分の2以上の同意を必要とする。 第二項 評議員会で同意された場合はその役職に応じ第二十二条を適用する。 第二十六条 (役員会の不信任) 第一項 役員会の不信任は本会全会員の過半数の目的を明示してのリコール署名(署名者内訳に おいて過半数のサークル数をみたすこと)により決定ささる。 第二項 不信任が決定された場合、第二十二条に従い新役員の選出をおこなう。 第三節 評議員及び評議員会 第二十七条 (構成)評議員会は各サークルから選ばれた1名づつの評議員と全役員で構成する。 但 し、全役員は発言権を有するが、議決権はない。 第二十八条 (任務) 第一項 総会につぐ常時の議決機関であり、総会・評議員会の決定については評議員が役員の任 務の遂行を円滑にするように、これに協力しなければならない。 第二項 評議員は各サークルを代表し、各サークルの意見を伝える。 第三項 評議員会の決定については、これを各自のサークルに連絡徹底して、本会の活動を円滑 にするように努力しなければならない。 第二十九条 (召集)評議員会は会長が必要と認めたとき、役員会又は5名以上の評議員の目的を明 示した要請があった時、会長がこれを召集する。 第 三十 条 (議決)評議員会は委任状を含め過半数の出席で成立し、出席者の過半数で議決できる。 但し、実質出席は役員を除いた3分の1以上を必要とする。 評議員の委任状をもつ代理 人をこれに認める。 第三十一条 (任期)評議員の任期は、第二十四条のイ・ロに準ずる。 第三十二条 (実行委員会)各常任委員は、必要に応じ実行委員会を組織することができる。 各実行 委員会は各関係常任委員が責任を持つ。 取り組みの総括後、原則として実行委員会を解 散し、その成果を評議員会に引き継ぐ。 第三章 会 計 第三十三条 (収入)本会の収入は教育後援会費より交付される補助金、学生自治会会費よりの年間 一定の予算及び臨時の収入をもってこれにあてる。 第三十四条 (予算)予算案は、毎年度おわりに各評議員の提出するサークル年度予算にもとづき役 員会が予算原案を作成し評議員会の審議承認により成立する。 第三十五条 (年度)本会の会計年度は12月1日より翌年11月30日までとする。 第四章 改 正 第三十六条 (改正)本会則の改正は役員会又は評議員会の発議により成立する。 但し、改正の発議 は役員の3分の2以上、又は評議員の3分の2以上の要請が生じた場合審議し、総会の 承認を経て改正・補足する。 第五章 附 則 第三十七条 本会加入サークルにおいて、本会会則に返する行為があったと役員会が認める場合は 直ちにその事実及びその責任の所在を明らかにし評議員会が適切な処分をする。 第三十八条 処分に不満がある場合は会則第二十九条にもとづき評議員会に再審議を要求すること ができる。 (改 正 会 則) 第三十九条 本会則は昭和59年5月26日より発効する。 附 則 本会則は昭和62年6月3日より発効する。 (中 略) 附 則 本会則は平成15年12月17日より施行する。 back |