こうべ市税のページ

市たばこ税

最終更新日
2009年3月25日

 市たばこ税は、国産たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)又は卸売販売業者が、神戸市内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対して課税されます。

納める人(納税義務者)

税率

申告と納付

卸売販売業者等が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。

申告及び納付場所

申告窓口

〒650-0031中央区東町113番地の1大神ビル4階行財政局主税部課税管理課(市たばこ税担当)、TEL078-322-5158

申告書を郵送する場合

〒650-8570中央区加納町6丁目5-1行財政局主税部課税管理課(市たばこ税担当)

納付場所

所定の金融機関

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe ReaderR」または「Adobe Acrobat ReaderR」 が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページまたは雑誌の付録CD-ROMなどから入手してください。