市たばこ税は、国産たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)又は卸売販売業者が、神戸市内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対して課税されます。
卸売販売業者等が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。
〒650-0031中央区東町113番地の1大神ビル4階行財政局主税部課税管理課(市たばこ税担当)、TEL078-322-5158
〒650-8570中央区加納町6丁目5-1行財政局主税部課税管理課(市たばこ税担当)
所定の金融機関
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