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株式会社フォルクスに対する排除命令について

平成17年11月15日
公正取引委員会

公正取引委員会は,株式会社フォルクスが提供する牛肉料理に関する表示について調査を行ってきたところ,景品表示法第4条第1項第1号(優良誤認)の規定に違反する事実が認められたので,本日,同法第6条第1項の規定に基づき,同社に対して,排除命令を行った(別添排除命令書参照)。

1関係人の概要

事業者名 所在地 代 表 者

株式会社フォルクス

大阪府吹田市豊津町10番11号

代表取締役 山口 伸昭

2排除命令の概要

(1)違反事実の概要

株式会社フォルクスは,平成17年3月8日から同年9月6日までの間,自社が経営する飲食店において,一般消費者に提供した「ビーフステーキ焼肉ソースランチ」,「ひとくちビーフステーキ焼肉ソースランチ」,「ひとくちステーキ&ハンバーグランチ」,「ひとくちビーフステーキ焼肉ソース」又は「ひとくちビーフステーキペッパーソース」と称する5種類の料理(注)について,別表のとおり,あたかも,当該料理に使用している肉は,牛の生肉の切り身であるかのように表示していたが,実際には,牛の成型肉(牛の生肉,脂身等を人工的に結着し,形状を整えたもの)であった。

(注)「ひとくちステーキ&ハンバーグランチ」については,「ハンバーグ」と称する部分を除く。

(2)排除措置の概要

前記表示は,一般消費者に対し,実際のものよりも著しく優良であると示すものである旨を公示すること。

再発防止策を講じて,これを役員及び従業員に周知徹底させること。

今後,同様の表示を行わないこと。

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所取引課
電話06−6941−2175(直通)
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部景品表示監視室
電話03−3581−3377(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp

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