ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 株式会社叙々苑における牛肉の不適正表示に対する措置について
平成19年3月28日
農林水産省
概要
(1) 東京都が行った牛肉の表示確認調査において株式会社叙々苑(本社:東京都港区六本木4-12-8第6DMJビル7F。代表者:新井泰道。以下「叙々苑」という。)が販売した牛肉の表示に、JAS法に違反する疑義が生じた旨の連絡があったことから、農林水産省関東農政局及び東京都が平成19年3月8日に、引き続き関東農政局が3月19日及び26日に叙々苑東京工場(東京都足立区新田2-11-10)に対し調査を実施しました。
(2) その結果、叙々苑は、自社焼肉レストランの店頭におけるカタログ販売及びインターネット販売により、
を確認しました。
叙々苑の行為は、生鮮食品品質表示基準第3条第1項第2号、第6条第1号及び第3号(別紙1(PDF:9KB)参照)に違反する不適正な表示であることから、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示(別紙2(PDF:8KB)参照)を行いました。
※ 関東農政局でも同様のプレスリリースを行っています。
消費・安全局表示・規格課
食品表示・規格監視室
担当:田中、椎名、松山
代表:03-3502-8111(内線3285,3291,3286)
直通:03-3502-7804
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