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ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 株式会社叙々苑における牛肉の不適正表示に対する措置について


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プレスリリース

平成19年3月28日
農林水産省

 

株式会社叙々苑における牛肉の不適正表示に対する措置について

概要

  1. 株式会社叙々苑(PDF:8KB)は、「うまさ極上黒毛和牛」と表示して販売した焼肉セットに使用した牛肉に、交雑種等の牛肉を混入していたことを確認しました。
  2. このため、本日、株式会社叙々苑に対し、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示を行いました。

1. 経過

(1) 東京都が行った牛肉の表示確認調査において株式会社叙々苑(本社:東京都港区六本木4-12-8第6DMJビル7F。代表者:新井泰道。以下「叙々苑」という。)が販売した牛肉の表示に、JAS法に違反する疑義が生じた旨の連絡があったことから、農林水産省関東農政局及び東京都が平成19年3月8日に、引き続き関東農政局が3月19日及び26日に叙々苑東京工場(東京都足立区新田2-11-10)に対し調査を実施しました。

(2) その結果、叙々苑は、自社焼肉レストランの店頭におけるカタログ販売及びインターネット販売により、

  1. 平成16年11月27日から平成19年3月8日までの間、「うまさ極上黒毛和牛」と表示して2,442セットを販売した焼肉セット(ロースセット及びバラエティセット)に使用した牛肉1,540kgのうちもも肉543kgに、交雑種等422kg(約7割)を混入していたこと
  2. 平成16年11月27日から平成19年3月8日までの間、焼肉セット(ロースセット、カルビ・キムチセット、カルビセット、バラエティセット)に使用した牛肉に、原産地を表示せず5,699セット(2,402kg)を販売したこと
  3. 1について、もも肉543kgに「ロース」と表示していたこと

を確認しました。

2. 措置

叙々苑の行為は、生鮮食品品質表示基準第3条第1項第2号、第6条第1号及び第3号(別紙1(PDF:9KB)参照)に違反する不適正な表示であることから、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示(別紙2(PDF:8KB)参照)を行いました。

 

※ 関東農政局でも同様のプレスリリースを行っています。

 

お問い合わせ先

消費・安全局表示・規格課
食品表示・規格監視室
  担当:田中、椎名、松山
  代表:03-3502-8111(内線3285,3291,3286)
  直通:03-3502-7804

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