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ボート事故裁判で札幌高裁 被害者参加の一審実刑破棄、執行猶予判決 (08/27 11:12、08/27 13:24 更新)

 被害者参加制度が道内で初適用された、神奈川県平塚市で2007年4月に起きたボート事故をめぐる刑事裁判の控訴審判決が27日、札幌高裁であった。小川育央裁判長は、業務上過失致死傷罪に問われた、当時船長だった札幌市の男性(43)に対し、禁固1年6カ月とした一審札幌地裁判決を破棄、禁固2年、執行猶予4年(求刑禁固2年)を言い渡した。

 判決理由で小川裁判長は「船長としての過失はあるが、被害者にも救命胴衣を着用しないなど安易な面がある」と指摘。その上で「被害者の記念碑建立に携わり、遺族に500万円支払う約束を交わすなど、被告なりに謝罪の態度を示している。実刑を望む遺族の心情も十分理解できるが、被告と被害者は遊び仲間。責任を被告だけに負わせるのは酷だ」とし、実刑は重すぎると判断した。

 判決言い渡し後、小川裁判長は被告に「この判決であなたが許されたわけではない。どうしたら気持ちが遺族に伝わるかを考えてください」と語りかけた。

 一審の公判では死亡した男性の父親が被害者参加制度を利用して出廷。「被告の謝罪は口だけだ」などと意見を述べ、実刑判決を求めた。今年2月の一審判決は「船長としての過失は重い上に、被害者の遺族への謝罪は誠意がない」と実刑の理由を述べていた。父親は控訴審では出廷を希望しなかった。

 判決によると、男性は友人4人と磯釣りをするため、神奈川県の相模川河口で波が高い中、船長としてプレジャーボートを操船。ボートは高波を受け、乗船していた同県の男性=当時(27)=が転落して水死し、2人が重傷を負った。

 判決後、被告弁護人の川上有弁護士は「今回のような海難事故で過去に実刑判決はほとんどない。一審判決は被害者参加の影響があったと思う」と話した。この裁判は被告が事故後、神奈川県から札幌に転居したため、札幌で公判が行われた。

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