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自衛病院の医師2人を停職処分 (2009年9月7日
11:39 現在)
熊本市にある自衛隊熊本病院の医師2人が、民間の病院の当直勤務などを行い、報酬を受け取っていたとして停職の懲戒処分を受けました。 処分を受けたのは、自衛隊熊本病院に所属する30代の男性3等陸佐2人です一人は、知り合いの医師に頼まれて去年5月から12月までの間に20数回にわたって、3つの民間病院の当直勤務などを引き受けて、およそ210万円の報酬を受け取っていました。 もう一人も、同じ様に民間病院の当直勤務に就き、およそ140万円の報酬を受け取っていたものです。 2人は部隊の給与所得と税務署からの総所得の金額が、違っていたことからわかり、私企業への関与制限に違反したとしてそれぞれ停職5日と停職4日の懲戒処分を受けました。 自衛隊熊本病院の上田幸夫病院長は「信頼を裏切り皆様にお詫び申し上げます。 今後は指導を徹底して再発防止に努めます」とコメントしています。
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