「コード71」
http://www.j-cast.com/2009/04/15039515.html
私は、業務として債務整理をやっていますが、貸金業者や信販会社に勤めたことはないので、個人信用情報についての詳しいことは知りません。もし、私の理解が間違っていたら、ぜひご指摘のコメントを頂きたいと思うので、よろしくお願いします。
よく「ブラックリスト」と言われますが、そういうリストが実際にあるわけではありません。
仮に、私が、1回でも借入をしたら、あるいは借入を申し込んだら、あるいはクレジットカードを作ったら、私の台帳が個人信用情報機関に作成されると思えばいいのでしょうか。そしてクレジットを利用するたびに、あるいは消費者金融からお金を借りるたびに、利用日・利用額・業者の名称等がその台帳に記録されていくというイメージでいいのでしょうか。
いつ、どこで、いくら利用したかということがいわゆる「ホワイト情報」と言われ、これに対して破産や民事再生をしたとか、任意整理をしたとか、延滞しているとかいう情報が「ブラック情報」と言われているようです。
この報道では、「コード71」とは、貸金業者に過払金の返還請求を行った人に付けられる情報らしいのですが、消費者金融等で構成される日本個人情報機構(JIC)ではこの情報を与信判断に役立てているとされています。いわゆる「契約見直し」として登録されている情報だろうと思います。
「コード71」を与信判断に役立てるということは、普通に考えれば、返還請求した顧客には信用がないのでもう貸さないということでしょうか?
でも、私はちょっと違った見方をしてしまいます。
「コード71」が付された顧客は、長年にわたって貸金業者の違法な金利の請求に文句をいうことなく正直に支払い続けてきた方々です。ただ黙々と借りたものは返していく。もちろん自分の収入で返済し、それでも足りなければ他の業者から借りてでも返し続ける。こういうタイプの方だからこそ、過払いが発生します。借りたまま放っておくタイプの方は過払いにはなりません。
貸金業者もそれをわかっているからこそ、これまでは、限度額という枠をどんどん広げて、過剰融資をしてきたわけです。だとしたら、過払い返還請求をするような顧客こそが、消費者金融の冬の時代に、これからの安定顧客となるのではないかと思うのですが・・・・、いかがでしょう?(桐)
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