40.政府税制調査会の報告
(2005/6/25号)
今週のメルマガです。
今週も、先週と同じく日経新聞の記事からテーマを選んでみました。
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政府税制調査会の報告
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毎年年末になると、その翌年度の税制が話題になります。
不動産投資に関連する税制変更で記憶に新しいところでは、
一昨年の末に決まった「不動産売却損における損益通算制度の廃止」があります。
これは、
「不動産の売却により出た損は 給与所得などと損益できる(すなわち節税ができる)」という
従来の制度を廃止するといった変更でした。
今年は年末にはまだ程遠い梅雨の時期に、
不動産投資に関連する税制変更の話題が新聞に取り上げられました。
6月22日付「日経新聞」によれば、
政府税制調査会(税制改正にたいする影響力は以前ほどないようですが)は、
21日に公表した個人所得課税の報告書の中で
『個人が保有不動産を賃貸して得た収入である「不動産所得」は廃止を検討し、
そのような賃貸収入は「雑所得」とする方向。』
と発表しました。
何がどう変わってくるかといえば、ポイントは2つあります。
まず、「不動産所得」であれば、(青色申告をすることによって)経費が賃貸収入を上回った場合の損を
翌年度以降(3年間)持ち越すことが出来ます。
「雑所得」になれば、翌年度以降に赤字の繰越はできません。
損は損で単年度で処理しなければならないということです。
また、2つ目のポイントとして、
経費が賃貸収入を上回って赤字が出ても、給与等の他の所得から赤字を差し引いて
所得税を減らす仕組みが使えなくなるということです。
もっとも、以前と違い今の税制下では不動産投資に対する節税効果はきわめて薄く、
また購入時の物件価格も下がっていることから、
ほとんどの場合購入したその時から赤字ではなく黒字になります。
よほど空室期間が長く賃料収入が入ってこない場合以外は、
もともと給与などとの損益通算はまずないと思っておいたほうがよろしいでしょう。
そういった意味では、「不動産所得」が廃止され、
「雑所得」扱いになっても、それほどの影響はないと考えられます。
ケースとしては、アパートなど一棟物件を所有し大掛かりな修繕などを行った場合に
経費が賃料収入を上回ってしまう場合が考えられますが、実際にはそれほど多くないでしょう。
この時期の税制調査会の発表はまだまだ紆余曲折があり、
見直しなどもなされるため、この方向性ですんなり決まるとは限りませんが、
いずれにしても今のところは現在の投資環境に大きな影響を与える変更はなさそうです。
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代表取締役 中村嘉宏:談
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弊社代表、中村が日経新聞より取材を受けて作成された記事が、2006年11月19日朝刊に掲載されました。
弊社代表、中村が日経新聞より取材を受けて作成された記事が、2006年7月31日夕刊に掲載されました。
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