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更新履歴

平成21年7月
農地法改正の概要と、農業生産法人の要件



平成20 年12月
認定NPO法人制度改正



平成20年12月
NPO法人と新公益法人等の税制比較



平成20年1月
認定NPO法人制度改正



設立後の変更届について



認定NPO法人制度改正


障害者自立支援法と障害福祉サービス


その他の事業と収益事業


NPO法人の会計について


NPO法人と税金について


NPOと個人情報保護について


介護保険制度改正について


公益法人改革の概要について

 
福祉有償運送等の許可について


 
介護保険の指定事業者の種類について
 
認定NPO法人制度の要件緩和について
 
指定管理者制度について


 
 

NPOとは,【Non Profit Organizaition】の頭文字をとったもので,
【非営利組織】と訳され,営利を目的としない民間団体のことです。

特定非営利活動促進法は,特定の分野の非営利活動を行う団体に法人格を付与することにより,市民が行う自由な社会貢献活動としての非営利活動の健全な発展を促進し,それにより公益の増進に寄与することを目的としています。

それまで12分野に特定されていた非営利活動の種類も平成15年から 5分野追加され,17分野となりました。



1.
保険,医療または福祉の増進を図る活動
2.
社会教育の推進を図る活動
3.
まちづくりの推進を図る活動
4.
学術,文化,芸術またはスポーツの振興を図る活動
5.
環境の保全を図る活動
6.
災害救援活動
7.
地域安全活動
8.
人権擁護または平和の推進を図る活動
9.
国際協力活動
10.
男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11.
子供の健全育成を図る活動
12.
情報社会の発展を図る活動
13.
科学技術の振興を図る活動
14.
経済活動の活性化を図る活動
15.
職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16.
消費者の保護を図る活動
17.
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡, 助言又は援助の活動



1.
特定非営利活動を行うことを主な目的とすること
2.
営利を目的としないこと(利益を社員で配分しないこと)
3.
社員(総会で議決権を持つもの)の資格の得喪に関して,不当な条件をつけないこと
4.
宗教活動や政治活動を主な目的とするものでないこと
5.
特定の公職者又は政党を推薦,支持,反対することを目的とするものでないこと
6.
暴力団でないこと,暴力団または暴力団の構成員等の統制下の団体でないこと
7.
10人以上の社員を有すること


  
メリット 団体で財産の所有が出来ます。
      
受託事業や補助金を受けやすくなります。

社会的な信用につながります。


資本金が必要ありません

登録免許税がかかりません
デメリット 毎年会計や事業報告を所轄庁に提出して,

一般に公開しなければなりません。

解散時,残余財産が戻ってきません

法に沿った法人運営をしなければなりません。
        
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石川範子

長野県長野市出身
長野県立長野高校卒業
東京外国語大学中退

行政書士
山梨県行政書士会
会員番号 624号
日本行政書士会連合会
登録番号 04161763号
国際ボランティア事業団認定
NPO法人コーディネーター
登録番号 0411101

山梨県ボランティア協会
運営委員・アドバイザー

ファイナンシャルプランナー
AFP 40655146
 


石川範子行政書士事務所
月曜日〜金曜日
 am10:00〜pm5:00

山梨県甲府市太田町6-6
(石川調理機株式会社内)

Tel 055-232-6400
Fax 055-232-6401

行政書士には守秘義務がありますので,お気軽にお問合せ下さい。

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9月27日(日)山梨県ボランティア・NPOセンターで、無料相談をします。お申し込みは、1週間前までに、ボランティア・NPOセンターにお願い致します。



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