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13歳を自立支援施設送致=父親殺害で−松江家裁

9月4日22時54分配信 時事通信

 島根県出雲市で会社員男性(43)が殺害された事件で、中学2年の次男(13)の少年審判が4日、松江家裁であり、吉井隆平裁判長は少年を児童自立支援施設送致とする決定をした。また、施設は入所日から2年間で180日間を限度に、少年に行動制限を課す強制的措置を取ることができるとした。
 刑事責任を問えない14歳未満の触法少年が、改正少年法施行の2007年以降、殺人の非行事実で児童自立支援施設に送致されるのは全国初。
 吉井裁判長は決定で、少年が父からの暴力を交えた学習指導から逃れるため殺害に及んだと認定。「父を殺害するほかないというその発想はあまりにも短絡的」とした。 

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最終更新:9月4日22時55分

時事通信

 

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