第1 非上場株式の譲渡手続と株式の評価
3 株式の価格の算定方式
(4) 類似会社(又は類似業種)比準方式
業種、規模等が類似する公開会社(類似会社)又は、同じ業種の公開会社の平均とを比較して、会社の価値及び株価を鑑定する方式です。しかし、類似性のある会社又は業種の選定が困難な場合が多く、また、類似性の検証が客観的に困難であるとの欠点があります。
非上場株式売却・評価のすべては当完全ガイドにお任せください。 |
法律事務所 - 朝日中央綜合法律経済事務所グループ |