派遣労働者雇用安定化特別奨励金
6ヶ月を超えて派遣社員を受入れていた派遣先が、当該派遣社員を直接雇入れた場合に、派遣先である事業主に助成する。
給付内容
助成金額 | |
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派遣社員を雇入れた場合 | 100万円(50万円) 常用雇用として雇用が開始された日から起算して6ヶ月を1期、その後1年を2期、その後1年を3期として、1期に上記金額の1/2、2期に1/4、3期に1/4を支給 |
受給要件
1) 派遣先である事業主であって、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとに、同一の業務について、6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けていますか? |
2) 派遣期間終了後、正規に雇用又は6ヶ月以上の期間の定めのある契約を行いますか? |
3) 雇入れの前後6ヵ月以内に事業主の都合で労働者を解雇したことはありませんね? |
4) 資本的・経済的・組織的関連のある事業主からの雇入れではありませんね? |
5) 紹介の以前に雇用の予約はありませんね? |
6) 対象者を雇用保険の被保険者として雇入れますね? |
7) 雇入れの前後6ヵ月以内に6%以上、かつ3人を超える特定受給資格者を発生させていませんね? |
※「特定受給資格者」とは、離職理由が再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされた者
※支給申請日において、過去2年間を超える労働保険料滞納や3年以内に助成金の不正受給がある場合は不支給
問合せ先
最寄の公共職業安定所