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逃走した押尾被告“心証悪く実刑2年が妥当”

 麻薬取締法違反(使用)の罪で起訴された押尾学被告(31)の初公判が10月23日に決まった。押尾被告は8月31日に保釈されている。

 起訴状によると、東京都港区の六本木ヒルズのマンション一室で8月2日ごろ、MDMAの錠剤を若干量飲んだとされる。捜査関係者によると、同マンションで一緒にいて死亡した飲食店従業員の女性(30)の異変に気付いてから通報するまでに約3時間かかっており、警視庁と東京地検は押尾被告の当時の行動を引き続き捜査している。

 日大名誉教授の板倉宏氏は量刑について「通常、麻薬取締法違反で初犯の場合は懲役1年半で執行猶予がつくが、押尾被告は常習性も認められ、女性が死亡した現場から逃げたことも裁判で心証が悪く、懲役2年の実刑判決が妥当」と指摘。一方で、女性を放置した保護責任者遺棄致死罪での立件については「押尾被告が逃走したことと女性が死亡したことの因果関係を解明するのは難しく、立件は困難」とした。

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