〔情報BOX〕G20による金融規制強化策の進ちょく状況
[2日 ロイター] 20カ国・地域(G20)の財務相は4―5日にロンドンで開催する会合で、G20首脳が4月の会合で合意した金融規制強化策の進ちょく状況などを話し合う。
各国の間では合意をいかに実行するかをめぐり見解の相違が生まれており、一部の国の金融機関が有利な扱いを受けるとの懸念が高まっている。
今回のG20会合では金融規制に関する新たな対策が打ち出されるとは見込まれていないが、銀行の報酬制度に対しては厳しい姿勢が示される見通し。
主な合意事項の進ちょく状況は以下の通り。ただ、実施に移されるのは2009年末あるいは2010年になるとみられている。
<銀行資本>
G20は銀行に対し、公的資金による救済を受けずに済むよう、市場環境が良好な時期に追加的な資本を積み増すことを求めている。世界の中央銀行や銀行監督機関で構成するバーゼル委員会は、そのようなメカニズムの世界的な原則を策定している。欧州連合(EU)も銀行業界との協議を進めている。
バーゼル委員会は、銀行に対して単純なレバレッジレシオを求める要求についても作業を進めている。政策当局者は、銀行の資本に関するルールが適用されるのは、2010年あるいは市場が完全に安定を取り戻してからになると指摘している。
<ヘッジファンド>
G20は、一定の規模を超えるヘッジファンドについて認可の対象とするとともに、監督当局にデータのデータの提出を義務付けることで合意した。
EUは規制の草案を提出したが、英国はEU以外に本拠を置くヘッジファンドを規制するのはやり過ぎだと主張する一方、フランスはさらに厳しいルールが必要だと指摘するなど、EU内部で見解が対立している。
米国はヘッジファンドのアドバイザーや他の民間投資基金のアドバイザーに対し、証券取引委員会(SEC)への登録を求めている。米国に本拠を置くマネジャーは、EUから閉め出されるのではないかと懸念している。
<デリバティブ>
G20は民間による信用デリバティブの店頭取引について、標準化や中央での決済を進めるよう求めた。
EUでは7月末にクレジット・デフォルト・スワップの中央決済が始まり、欧州委員会は年末までにデリバティブ規制について幅広い提案をまとめる計画。それには、店頭取引の標準化やデータの「ウェアハウス」設置を促す立法措置の草案などが含まれる可能性がある。
米国では政府が、標準化されたOTC契約を取引所で売買する方法を求めており、決済が開始された。それはEUが現在提案している措置よりも進んだものと言える。
米国は取引が欧米間で移動するのを防ぐため、EUに対し、取引所での取引を義務づけるよう圧力をかけている。
<会計>
G20は、公正価値会計ルールが信用収縮に拍車をかけたと認識し、2009年末までに修正すべきだと主張している。
国際会計基準委員会(IASB)は、銀行が一部資産を現在の市場価格で評価する必要性を和らげるため、G20の定めた期限までに公正価値ルールの改正を実施できるよう、作業を急いでいる。
米国の財務会計基準委員会は、銀行に対してより幅広い種類の資産を公正価値で評価することを義務づける改革を議論している。
このようなアプローチの違いは、2009年末までに単一の優れた会計基準の策定に向けて著しい前進を達成するなど、G20が定めた他の目標の達成を一段と困難にする可能性がある。
<証券化>
G20は銀行に対し、2010年までに、販売した証券化商品の一部保有を開始するよう求めている。EUは5%の保有を義務づける法律を成立させた。米国も同じような措置を検討している。
<流動性のバッファー>
G20は銀行に対し、2010年までに流動性のバッファーを増強するよう求めている。
バーゼル委員会は全世界でどのようにそれを実行するか検討しているが、英国は10月から新たな流動性に関する規制を導入する計画。
<格付け機関>
G20は格付け機関に対し、2009年末までに登録を義務づけ、監督対象とする計画。
EUは格付け機関に登録と直接的な監視を義務づける法律を採択した。オバマ政権は監督当局に対し、格付け機関が利益相反行為を行う可能性を防ぎ、ディスクロージャーの強化を求めるよう主張している。
<金融監督>
G20は地域内、および世界的なシステミックリスクを監視するよう求めた。
EU首脳は欧州システミックリスク委員会の創設で合意した。同委員会は欧州中央銀行(ECB)内に置かれ、2010年までに設置される予定。米国ではシステミックリスクを監視するうえで連邦準備理事会(FRB)の果たす役割について、激しい議論が繰り広げられている。
<報酬>
G20は銀行の報酬制度について、過度の短期的なリスクテイクを促すことを避ける制度を支持する考えを示し、2009年のボーナスから適用するよう求めている。
EUは、銀行が過度のリスクを取っている場合、監督当局に銀行の報酬制度に介入する権限を与える計画を策定する方向で作業を進めている。バーゼル委員会も報酬に関するG20の原則を適用するため、監督当局の指針作成を進めている。
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