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高額療養費制度
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高額療養費制度
高額療養費制度とは、長期入院や治療が長引く場合などで、1か月の医療費の自己負担額が高額となった場合に、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される制度です(原則、申請することにより払い戻されます)。ただし、差額ベッド代や、食事療養費・入院時生活療養費などの自己負担額は対象になりません。
また、1か月とは1日から末日までのことで、自己負担額とはレセプトごとに計算され、通院時と入院時に支払った費用なども、別々に限度額を超えている必要があります。
高額療養費の現物給付化
入院などにかかる高額療養費を現物給付化して、一医療機関ごとの窓口での支払を自己負担限度額までにとどめることができるようになりました。
この制度を利用するには、事前に社会保険事務所に健康保険限度額適用認定申請書を提出し健康保険限度額適用認定証の交付を受けて、これを医療機関の窓口に提出してください。
高額医療費制度の適用範囲
高額療養費制度では、下表の上限金額を超える部分の差額を払い戻すこととなっています。また、70歳未満の人による世帯と、70〜74歳の人がいる世帯では算出方法が違っています。
■70歳未満の人の1か月あたりの医療費の自己負担限度額
※70歳未満の入院患者の方については、一定の申請をすることにより病院窓口での支払いを高額療養費の限度額までとすることができます。 ■70〜74歳の人の1か月あたりの医療費の自己負担限度額
特定疾病療養
下記の特定疾病療養の場合は「特定疾病療養受療証」の交付を受けると、ひと月の自己負担額は10,000円となります(70歳未満の上位所得者の方で慢性腎不全の人工透析を実施している方の限度額は20,000円)。
なお、特定疾病療養受療証の申請には、医師の意見書を添える必要があります。
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