透析導入時の医療費や利用できる福祉サービスなどについて簡単にみてみましょう。
●透析に関わる医療援助
人工透析は外来透析で1ヶ月約40万円もかかるとても高額な治療です。 ですが、健康保険法を根拠規定とした医療保険の「高額療養費」の特例が適用になるので、1ヶ月に1万円 になります(所得の多い方は2万円)。この制度を利用するには、加入している健康保険の窓口で手続きをし、「特定疾病療養受療証」を発行してもらいます。
原則 申請した月の1日に遡り有効となりますが、健康保険組合によっては異なる場合がります。また、自己負担分の1万円(2万円)は医療提供施設別・入院・外来別となりますので、場合によっては1ケ月分の医療費負担が2万円〜4万円になることもあります。
(入院時の食事代などは自己負担です。)
次に、更生医療について。更生医療は、身体障害者が障害を軽減し、生活上の便宜を増すことを目的とした制度で、1972年(昭和47年)から透析患者は身体障害者福祉法の対象となり、障害の程度が認定基準に達すると、「身体障害者手帳」を取得することが可能となりました。
これにより、透析医療にも更生医療給付が適応となり、自己負担分の更なる軽減が受けられるようになりました。(公費負担)(図1)
なお、2006年4月からは「障害者自立支援法」の施行により、更生医療制度は
「自立支援医療」として新しい枠組みの中へ統合され、世帯の所得状況に応じて自己負担額が設定されるようになりました。
さらに、都道府県や市町村による心身障害者医療費支給制度が設けられており、健康保険の自己負担分について支給が受けられます。
しかしながら、この制度は都道府県や市町村によって助成内容が異なります。
また、老人保健の場合でも、1ヶ月の自己負担限度額が公費負担となります(図2)。
65歳以上の方や、40歳以上で糖尿病性腎症の方は介護認定を受けた上で 介護保険を利用することもできます。
医療保険の高額療養費特例の利用も、公費負担の利用も複雑な手続きが必要です。
またそれぞれの必要書類や提出先なども違います。
病院には「医療ソーシャルワーカー」という福祉の専門家がおりますので、気軽に相談して便利な仕組みを上手に利用しましょう。