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【裁判員3例目(3)】「女性の人格を無視して卑劣」 暴行の様子を生々しく再現する検察官 裁判員は表情変えず (1/3ページ)
《検察側の冒頭陳述は続く。検察官はパネルと照らし合わせながら、20歳となり、自由に金が借りられるようになった田嶋靖広被告(22)が借金を300万円にまで膨らませ、遊ぶ金に困ったことで、第2事件を引き起こしたことを強調した》
《起訴状によると、第2事件は、十和田市内のアパートで現金2千円とゲーム機などを盗んだとされる。この部屋は、第4事件の強盗強姦事件の被害者となるBさんの部屋だった》
検察官「被告は高校生のときに第2事件のアパートの隣に建つアパートに盗みに入っています。お金に困った被告が(第2事件で)狙いをつけたのが、まずこのアパートでしたが、空き家になっていたため、隣のアパートのBさんの部屋にしました」
《検察官は第3、第4の事件に走った背景の説明を始めた。田嶋被告は、死亡した母親がかけていた学資保険で借金を一時的に減らしたものの、相変わらずスナックで飲み歩き、パチンコを繰り返して借金を再び300万円にしてしまったという。年が明けた平成21年1月5日には所持金を使い果たし、2日後の1月7日に第3、第4の事件を引き起こす》
検察官「被告は家賃が高いと聞いたことがあるアパートを狙いました。これが第3事件のアパートでした」
《第3の事件は、1月7日に十和田市内のアパートの男性宅で、現金などを盗もうとしたが、発見できずに逃走したとされる》
《検察官は、被告がニット帽や手錠、ドライバーを準備し犯行に及んだことを明らかにした。女性裁判員はモニター画面を見ながら何度もうなずくしぐさを見せている》
検察官「手錠を用意したのは、住人がいたり、住人が帰ってきたら手錠を掛けて金を奪うためです。ニット帽は目の部分に穴を空けて覆面をするためです。(第3事件では)盗みに失敗しましたが、サラ金の返済日だったのでどうしても金が必要でした」
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