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宅建講師の黒岩です。ご訪問ありがとう本日は広告に関する問題です。
宅建業者Aの行う広告に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
Aは、当該広告に係る造成工事完了前の宅地について開発許可が必要とされる場合において、当該宅地の分譲に関する広告をしようとする場合、完了検査を受けた後でなければすることができない。
Aは、Bから宅地の売買の注文を受けた場合、Bからの請求がなければ、Bに対して取引態様の明示をする必要はない。
Aは、当該広告に係る宅地建物の所在、規模、形質、現在又は将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便について、著しく事実に相違する表示をした場合、現実に被害が生じなくとも、罰則の適用を受けることがある。
Aが、建築確認を必要とする建物の分譲をする場合、その確認を受けていないときであっても、建築確認申請中である旨を表示すれば、建物の分譲の広告をすることができる。
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「ガンプラ(ガンダムのプラモデル)を母親に処分されてしまった男(29)が自宅に火を付けて全焼させた。自分も死のうと思った男だが、自ら灯油をかぶったものの生き延び、母親も避難して無事だったという。」
海外では、こんなニュースがあるんだって。なんか、同情論もいっぱいあるみたいだね。気持ちはわかるよ的な・・。
宅建の不合格者ならば「あんなに一生懸命勉強したのになんで落ちるんだ!」と、変な方向にいっちゃう方もいると思うよ。
ガンプラ放火の男と同じとは言わないけど、落ち込むと我を忘れてしまう人って必ずいるもんだよね。精神が崩壊しちゃうのかもしれないね。
でも、精神が崩壊するほど不合格に対して落ち込む人・・いるかな?そうなるほど勉強している人っているかな?ここまでの人はいないか・・(笑)
*☆*:;;;:*☆*:;;;:
答え
×
開発許可を受ければよく、完了検査を受ける必要まではない。
×
注文者の請求の有無を問わず、注文者を受けた時は、遅滞なく、その注文をした者に対し取引態様の別を明らかにしなければならない。
○
現実に誤認等の被害が生じなくても、罰則有り。
×
建築確認申請中は、その旨を表示しても、広告を行うことはできない。
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2 ■小学生の時…
まいどやで!
ワシは小学生の時にガンプラの箱にエロ本隠しとったけどな。オカンに捨てられても文句言えんかったで…
宅建関係なかったわな…
すんまへん
3 ■Re:ありがとうございます!
>☆衣織☆さん
言われたことないなんて・・・
褒めてもらえるほど頑張ってきたじゃないですか!くろちゃんが、死ぬほど褒めますから♪
どんな理由であれ、放火は絶対ダメですよね。
恐ろしいことです・・・。
4 ■Re:小学生の時…
>闇不動産屋さん
ぎゃははははは!ウケル~~(爆)
小学生って!おませさんですね~!
宅建関係なくても、全然OKですよ。
もう、腹抱えて笑いましたがな。
もう、こうなったら、番茶でいいです(-^□^-)
1 ■ありがとうございます!
先程のレス、有難うございます!大人の方にこのような事は言われず来たので、生きる上での糧になります☆いつも笑い話で終わるので(^^♪
ガンプラは私もこう見えて作ったりしますが(笑)、レアなものはもう二度と手に入らなかったりする様なので、この母親が捨てたものがもしかしたらすっごく貴重なものだったのかもですね(@_@。
でも放火、ダメ、絶対。ですね(*_*;