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寄付行為の禁止

1件の用語解説(寄付行為の禁止で検索)

朝日新聞掲載「キーワード」の解説

公職選挙法は現職の政治家や立候補意思のある人が、選挙区内の人や団体金品を配ることを禁じている。金のかからない選挙の実現などを目指した90年の同法改正規制が強まり、政治家本人出席する結婚披露宴の祝儀葬儀通夜香典を除き、どんな名義であっても、中元歳暮のほか地域の祭りへの寄付など、一切禁止された。一般社交程度を越えない範囲の寄付で選挙に関するものでなくても「50万円以下罰金」の罰則が定められている。
( 2006-11-08 朝日新聞 朝刊 静岡 1地方 )

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