kotobank.jp
寄付行為の禁止の用語の意味を解説。ニュースなどの関連情報もあわせてご覧ください。
岩石学辞典と栄養・生化学辞典を追加
検索プラグインを使う
朝日新聞掲載「キーワード」の解説
全文を表示する
公職選挙法は現職の政治家や立候補の意思のある人が、選挙区内の人や団体に金品を配ることを禁じている。金のかからない選挙の実現などを目指した90年の同法改正で規制が強まり、政治家本人が出席する結婚披露宴の祝儀や葬儀や通夜の香典を除き、どんな名義であっても、中元や歳暮のほか地域の祭りへの寄付など、一切が禁止された。一般の社交の程度を越えない範囲の寄付で選挙に関するものでなくても「50万円以下の罰金」の罰則が定められている。 ( 2006-11-08 朝日新聞 朝刊 静岡 1地方 )
このキーワードに関連するサイトを教えてください。
検索結果:63,046件 ※検索結果は、Overture社提供によるものです。
ウェブ検索
朝日新聞、講談社、小学館など、50辞書、47万語から検索できる、調べ物に欠かせない用語解説サイトです。使い方
09月01日更新
30位までを見る
ページの先頭へ戻る