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のりピー 初犯でも「悪質」保護観察も

 覚せい剤取締法違反(所持)の罪で28日に起訴されたタレント・酒井法子(本名・高相法子)被告(38)が、保護観察処分を受ける可能性が高いことが30日、分かった。同処分は再犯の危険性が高い場合などに、執行猶予判決に付与されるもので、保護観察官による監察など、生活に相当の制約を受ける。通常は薬物事犯などで2度目の違反時に多く適用され、1度目の違反となると異例。専門家も「酒井被告が6日間逃亡したことや、供述にウソが多い点などが、裁判所の心証を悪くしそうだ」とこの適用の可能性を指摘している。

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 6日間の逃亡劇、ウソの供述が、自らの処遇を厳しいものにしそうだ。

 自ら使用するために所持していた初犯の覚せい剤事犯では、懲役1〜2年執行猶予3年程度の判決が多く、実刑判決はほぼない。酒井被告も通常なら、猶予判決を受ける可能性が高い。

 しかし、筑波大学の斉藤誠二名誉教授(77)(刑法、刑事訴訟法専門)は酒井被告について、実刑にならなくても「悪質性や再犯の危険性が高く、保護観察処分の可能性が高い」と指摘する。保護観察は、処分の重さとしては、実刑と執行猶予刑の間に位置し、次に違法行為をした場合は、実刑判決がまぬがれない。

 通常は、薬物事犯や強制わいせつ事件での2度目の違反に適用されることが多い。女優・三田佳子の次男が、2度目の覚せい剤取締法違反で罪に問われた際に、懲役2年に保護観察付き執行猶予5年が下された。

 酒井容疑者の場合は、体内の薬物を抜くため逃亡したと供述。逮捕後の取り調べでも、当初は「昨年夏から使用した」としていたのをその後「3、4年前から」と改めるなど、供述を二転三転させている点などが、公判で裁判所の心証を悪くしそうだ。そのため同教授は1度目の違反でも適用の可能性を指摘する。

 保護観察は、保護観察官や保護司の監察下におかれる。交友関係や生活に厳しく指導されるほか、1カ月に1度、保護観察所に出頭し、日記を提出し日々を報告。また自らの居場所を申告し、転居や旅行などは制限されることになるという。

 6日間の逃走中に宿泊場所などを手配した東京・中野の建築解体会社会長はデイリースポーツ紙の取材に対し、最近の酒井被告の様子を「現在は淡々と取り調べに応じているようだ」と明かした。

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