市民が行政・議会・一部のネット族を監視するための辛口情報紙・東村山市民新聞

▼放置できない重大事実が発覚!


 ◎確実に包囲網が狭まって、創価系の悲鳴と八つ当たりの絶叫が聞こえます。
 創価系が悲鳴をあげ、必死に庇いだてするこの人物の本当の役割は?
▼放置できない重大事実が発覚!
   《 弁護士山下幸夫という人物の正体と役割とは? 》 
 山下幸夫弁護士に公開質問します。回答がない場合は事実を自認したものと看做しま
す。
 @ 山下幸夫弁護士は創価大卒で創価信者だと報じられていますが間違いないですか
 A 山下幸夫弁護士は日弁連「刑事法制委員会」事務局長代行として、「公訴時効廃 
  止」に反対の意見書案を作成したことに間違いないですか。
▼ 殺人犯の「逃げ得」を容認し、殺人事件の被害者遺族らが、犯人を検挙して処罰して
ほしい、という願いを踏みにじる山下幸夫弁護士らの言動に監視を!公訴時効廃止と冤
罪防止とは別次元の問題。説明は不要だ。これを無媒介に直結し、未だに反対にならな
い反対を無意味に叫んでいる。殺人の真犯人以外に誰が支持しているというのか?
 この反国民的「反対」意見書案を決めたのは、日弁連の「刑事法制委員会」のメン
バーで、これを会長、副会長らだけで承認した。マスメディアに登場し、コメントを公表し
たのは、山下幸夫弁護士であることから、メンバーの中心人物のひとりであると推認され
る。なお、この人物、出身校、所属事務所等を含め公表しない考えの持ち主のようであ
る。出身校、所属事務所が判明すると、何か都合がわるいのか?
 
   ★日弁連・「刑事法制委員会」事務局長代行の
   山下幸夫弁護士(時効廃止に反対)は創価の代理人
  日弁連の刑事法制委員会事務局長代行を務める山下幸夫弁護士は、実は、朝木明代
議員殺害事件に関して、必死に「自殺説」を大宣伝してきた創価本部の代理人で、創価本
部が、矢野・朝木両議員を提訴してきた裁判でも、創価の代理人を担当した弁護士です。
  
 日弁連が理由にならない理由で「殺人事件の時効廃止」に反対することのないよう強く
猛省を促すとともに、すくなくとも、創価代理人の山下弁護士は、「時効廃止」問題を検討
する刑事法制委員会からはずすよう強く求めます。

 朝木明代議員殺害事件の時効まで、あと1年。時効を撤廃し、断固、殺人犯を検挙し
て、事件を解決させましょう! 
読者の方から貴重な情報や多数の意見が寄せられています。その全部が山下幸夫弁護
士がマスメディアに登場して口にした「殺人事件の時効廃止」に反対するコメントのひどさ、
です。
 この山下幸夫弁護士は「光伸法律事務所」に所属していますが、この弁護士事務
所はHPもブログもない今時不思議な事務所で、弁護士は誰が所属しているかも全く
不明です。何か、秘密にしなければいけない理由があるのでしょうか
 そして 二木宏孝氏のブログの「 2006年03月02日 09:55 に関係投稿があります。
 また、次のブログには、山下幸夫弁護士について、よりはっきりと記述されています。
  ▼日弁連の意見書 (「公訴時効廃止」の遡及適用部分)
   (山下弁護士が「刑事法制委員会」で「反対案」作成に関与したとみられる。)
  (4)現に時効が進行中の事件について遡及適用することについて
 当連合会は,公訴時効は被疑者の利益のためにも存在する制度であるので,挙証責任の転換などと同様に,被疑者の実質的地位に直接影響を与える実体法に密接な訴訟規定として,憲法第39条の趣旨が及ぶものと考えるべきである。しからずとしても,公訴時効は,証拠の散逸という訴訟上の理由だけでなく,犯罪の重大さに応じた一定期間の経過によってその可罰性が減少するという実体法上の意味を持っていることは否定できないので,刑法第6条もしくはその趣旨に従い,軽い旧法を適用すべきであると考えるものである。
 法務省が前回の公訴時効期間の延長の改正に際しても,遡及適用ではなく,前記附則第3条2項により「なお従前の例による」として旧法を適用する政府案を作った趣旨は堅持されるべきである。
 よって,当連合会は,現に時効が進行中の事件について遡及適用することについても反対する。 


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