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裁判員裁判・論告求刑要旨
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さいたま地裁の裁判員裁判で11日、検察側が行った論告求刑の要旨は次の通り。 月額105円/携帯サイトで内外ニュース
三宅茂之被告の殺人未遂罪成立に争いはなく、判断してほしいのは刑の重さだ。弁護人は執行猶予を求めている。
検察官は、刑がただ重ければいいと考えていない。不利な事情も有利な事情も十分に考え、バランスの取れた刑を検討し、適切な期間、刑務所に入れるべきだと考える。
理由の第一は、被告は強い殺意で出刃包丁で胸などを執拗に突き刺し、治療しなければ2、3時間で死ぬ恐れのある大けがを負わせたこと。被害者が一命を取り留めたのは偶然と言っても過言ではない。第二に被害者が厳重処罰を強く希望していること。適切な刑の重さを判断するため、被害者の目線から恐怖やつらさを想像してほしい。
第三に、暴走族の親衛隊長をしたこともあるなど粗暴な性分の被告が短絡的動機で犯行に及んだという点。第四に適切な監督者がいないことだ。
弁護人は、被告は被害者を怖く思っており、被害者に事件の大きな原因があると主張しているが、被害者が何度も金を貸し、仕事先を世話するなど助けたのに、被告は半年も働かず、返すべき金をパチンコに使ったという身勝手な態度だったことを見過ごしている。
確かに被害者が、被告の借金残額は1千万円と(過大に)話したことは軽率だったかもしれないが、被告の態度に我慢しきれなかったからだ。
自首は、被害者に申し訳ないと思ったわけではなく、弁護人の主張ほど考慮すべきではない。被告は反省していると言ったが、被害者を悪く言うなど評価は難しい。
被告を刑務所に入れ、反省の情を深めさせ、その上で再出発を期待すべきだ。殺人未遂で刃物を使い、全治約1カ月のけがを負わせた事案を特に参考にしてほしい。執拗でかなり残虐な事案で、責任が重い方に当たる。
一方、自首は一応評価すべきで、被害者の行動に考慮すべき点もある。懲役6年が相当だ。
(共同通信社)
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