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政教分離について

「政教分離」の本当の意味とは


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 憲法第二十条には、「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」(第一項)、「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。」(第二項)、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」(第三項)と規定されています。
 「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」というのは、もとは内心の自由から出てきています。第十九条に、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」という規定がありますが、この思想・良心の自由こそ、内心の自由です。
 これは精神的自由権の一つですが、内心の自由は「人権のなかの人権」です。要するに、心のなかで思うことまで禁止されたら、もはや人間としての尊厳はないに等しいのです。
 まず内心の自由があって、内心の自由の一つの具体的な代表例として、第二十条で信教の自由が出てきているのです。

 問題は、このあとです。
 第一項の後段には、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」と書いてあります。
 この立法趣旨は何かといえば、もともとは、明治憲法下の国家神道の下で、さまざまな宗教が圧迫・排除されてきた事実に鑑み、それを防止しようとしたものです。
 廃仏毀釈と言って、仏像が焼き捨てられたり、お寺が壊されたりすることが、国家神道が成立する過程で現実にありました。
 つまり、日本の宗教を国家神道に一本化し、いわゆる欧米型の一神教のようにしたかったのだと思います。それが近代的なことであると考え、国家神道に一本化しようとして廃仏毀釈が行われ、ずいぶん、お寺が壊されたり、御本尊が潰されたりしました。
 したがって、この条項は、国家神道によって他の宗教が迫害された歴史に鑑みて、「そういうことが二度とないように」という趣旨であるのです。
 つまり、少数者の宗教が弾圧されないためにつくられたのです。
 国教のレベルになると、少数派の宗教が弾圧されがちなので、そういうことを抑止し、小さな宗教を守るために、この規定はあります。また、新しい宗教等が出てくることに蓋をされないようにするためでもあるのです。宗教改革などもできるようになっているわけです。
 それから、もう一つの意味があります。
 それは、この信教の自由のなかに、宗教団体の徴税権を排除する趣旨が入っているのです。国には税金をかける権利がありますが、宗教団体については、この徴税権を持つことが排除されている趣旨があると思うのです。
 ドイツ等では、教会が教会税を取ったりするようなことがありますが、日本においては、「徴税権を持った宗教団体があってはいけない」ということになっているのです。

 それでは、本当に、宗教団体は一切の政治的な権力を行使してはならないのかというと、第二十一条には、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」と書いてあります。集会、結社、言論、出版の自由があるわけです。
 どのような私的団体であろうとも、集会をしたり、結社、要するに会社なり、組合なり、団体なりをつくったり、考えたものを言論として発表したり、書籍その他の出版をしたりするような「一切の表現の自由」を保障すると書いてあります。
 この規定が宗教団体にだけ適用されないということは考えられませんし、もしそうであれば非常な差別に当たると思います。
 一般的な、集会、結社、言論、出版の自由など、一切の表現の自由が規定されている以上、宗教団体も、結社の自由のなかに含まれているわけなので、「団体をつくり、集会をし、自由な言論をなし、それを発表するために出版する」ということは、当然、許される範囲内に入っています。
 その言論や出版等が政治にかかわるものであった場合に、「宗教団体は、政治に関して、一切、何も言うなかれ。何も行動するなかれ。政治に関しては、集会する権利もない」ということであるならば、これは、「国が宗教を弾圧できる」ということです。
 「宗教団体は、政治的集会はできない。政治的な意見を発表できない。政治的な本は出せない。政治的発言は一切してはいけない」ということになれば、表現の自由はないのと同じです。「信仰を持つ者は政治的発言ができない」ということになってしまいます。
 そうすると、そもそも、「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」という規定が嘘であることになります。「この条文自体が嘘であり、信教の自由を保障していないではないか」ということです。
 「宗教に入信したら、一切、政治的発言や行動ができなくなる。集会もできなくなる」ということでは、信教の自由を保障していることにはならないでしょう。「信教の自由を放棄したら、何人も政治上の権力を行使できる」ということなら、「信教の自由」に反し、唯物論国家になってしまいます。
 一般人が普通にいろいろな政治活動をできるように、もちろん、会社が政治活動をしてもかまわないわけです。違法な献金など、違法行為を伴わないならば、自分の会社が有利になるような政党を応援したり、自分の会社の産業が発展するような候補者を応援しても別にかまわないのです。
 それは宗教団体も同じであり、法に反しないかぎり、普通の団体ができることは、すべてなしうる権利を、当然、持っているのです。
 そのように解釈しなければいけません。
 したがって、第二十条一項後段の規定は、主として、国家神道による廃仏毀釈等の歴史上の事実から見て、政治と宗教が一体になったときに、他の宗教を弾圧するような行為を戒めていて、「少数者の信教の自由も保障する」ということを意味しているのです。
 また、「国のほうも宗教に介入しないように」ということを意味していると捉えてもよいと思います。

『幸福実現党宣言』第2章より抜粋