近藤崇晴氏(07年5月就任。65歳)=最高裁提供
(1)最高裁の結論が健全な社会常識に合致したものであることが、何よりも大事だと考えています。扱う事件の数は膨大ですが、一件一件丁寧に判断するつもりです。
(2)個々の事件について、公平で条理にかなった結論を下すことでしょう。
(3)社会と人々の心の動きを鋭敏にキャッチするための感性が求められると考えます。最高裁判事の出身別の割合は、確立された慣行になっており、バランスのとれた判断をするのに適切だと思います。
(自身が入ったことでの変化は)他の方がどう評価してくださるかですが、自分では分かりません。
(4)個々の事件についての、私の判断が健全な社会常識に合致したものであるかどうかを見ていただきたいと思います。
(5)国民審査の方式については、その対象者である裁判官としては、現行法の定めに従うだけであり、あれこれ申し上げることは控えるべきだと思います。
(6)裁判官の仕事の性質上、具体的事件の裁判を通じてのみ自己の見解を述べるのが基本です。最高裁の裁判には個別意見を付けられますから、これを詳しく報道していただきたいと思います。記者会見で説明するという性質のものではありません。また、裁判官会議で決定された事項は、主要なものについては公開されています。個々の裁判官の発言や人事の秘密にわたるようなことは、逐一公開すべきものではないでしょう。
(7)裁判官は、裁判員の方々がその事件について十分に理解し積極的に意見を述べられるように努める必要があります。裁判員の方々には、より良い裁判のために、社会人である自分の意見が求められているのだという認識を持っていただきたいと思います。裁判員制度の成功を期待していますし、案ずるより産むがやすしではないかとも思っています。
(8)積極的には参加したくないという人が多いのは、ある意味で自然なことではありますが、裁判員を経験した人が増加するにつれて抵抗感が薄れていくことを期待したいと思います。法曹界全体が裁判員制度の成功のために努力を積み重ね、その実績によって評価されることが何より大事です。
(9)社会人としての量刑感覚を率直に述べていただきたいと思います。裁判官だけによるこれまでの量刑とは変わっていくところもあるでしょうが、それはまさに裁判員制度のねらいとするところでもあります。
(10)裁判員は、裁判官からいわゆる永山基準の説明を受け、その上で自己の考えを述べることになります。「適用が難しくなる」という性質のものではありませんが、裁判官だけによるこれまでの量刑とは傾向が異なることもあろうかと思います。
(11)事件報道が裁判員に予断と偏見を持たせないよう、メディアには一定の自制が求められると思います。この観点での配慮はされているものと認識しています。
(12)死刑制度の存廃や「終身刑」の創設は、国民の選択に基づいて立法府が判断するべきものですから、意見を述べることは控えます。死刑事件に臨むに当たっては、慎重な上にも慎重な検討を心がけています。
(13)裁判の迅速化は、長年にわたって裁判所の大きな課題でしたが、ここ10年ほどで、めざましい成果が上がっていると思います。更なる迅速化を目指すには、審理促進に向けての法曹三者の協力関係の強化が必要でしょう。
(14)「最高裁は違憲審査権の発動に消極的」などという批判が当たらないことは、最近の大法廷判決を見ていただければ明らかだと思います。憲法裁判所の創設、憲法改正論議などについては、現行憲法の下で司法府にある者としては、お答えの限りでありません。
(15)確定裁判が誤判であったことが明らかになった場合には、裁判の独立に触れないように配慮しながら裁判所部内でその原因を検証することが必要だと思います。その方法としては、司法研修所での司法研究などが考えられるでしょう。
(16)立法論にわたるので意見は差し控えますが、いわゆる取り調べの全面可視化は検討の余地はあると思います。
(17)高田屋嘉兵衛。不屈の精神と人格力、行動力。このような人物が多数現れてほしいと思います。
(18)読書(文芸書が多い)、観劇(特に歌舞伎)、映画鑑賞(最近は大体DVD)、美術鑑賞(ムンク、ホッパーなど好きな画家は多い)など、受け身の趣味です。座右の銘はありませんが、好きな言葉は「和して同ぜず」「反面教師」などです。
(19)山本譲司さんの『獄窓記』は、受刑の体験が率直に語られるとともに、行刑の現場の実情が浮き彫りにされていて、参考になりましたし、感動しました。
桐野夏生さんの小説には、人間の本性が容赦なく描かれていて、いつも圧倒され新鮮な感銘を受けています。最近では『東京島』や『IN』もさることながら、特に『メタボラ』に感服しました。
中村稔さんの『私の昭和史』『同・戦後編』は、一流の弁護士でもある詩人が、戦中戦後の青春時代を回想する自伝。みずみずしい文章と優れた知性に敬服しました。
(20)東京高裁の裁判長をしていたときの女子年少者の逸失利益算定方法についての判決。女子労働者の平均賃金によるのではなく、全労働者の平均賃金によるべきであるとしました。若いころから考えていた法律問題について裁判をする機会を得たものです。
(21)ストレスがたまらないように、趣味などで気分転換をするようにしています。
(22)在外国民の選挙権行使を制限していた公職選挙法の規定が違憲であるとした05年9月の最高裁大法廷判決。