2009年08月26日(水)

営業保証金問題その1

テーマ:ブログ

宅建講師の黒岩ですおとめ座ご訪問ありがとう。本日は、営業保証金の問題です。



甲県知事の免許を受けている宅建業者Aの営業保証金に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。



1 Aが、甲県知事から免許を受けた日から3ヶ月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、甲県知事は、直ちにAの免許を取り消すことができる。



2 Aは、営業保証金が還付されたため営業保証金の額に不足を生じたときは、不足が生じた日から2週間以内に不足額を供託しなければならない。



3 広告代理店Bが、Aに対して、広告業務の広告代金債権を有しており、C銀行が、Aに対して、銀行取引による貸付金債権を有している場合、B及びCはいずれも、その債権について、Aの供託している営業保証金から還付を受けることができない。



4 Aとの間で宅建業に関し取引をしたDが、その取引により生じた債権に関し、Aの供託している営業保証金から還付を受けるためには、甲県知事の認証を受けなければならない。



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少し考えたのですが、この記事を見てどう思われますか?
http://2channel2.blog32.fc2.com/blog-entry-440.html


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答え


1 ×

宅建業者が免許を受けた日から3ヶ月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしない場合、その届出をすべき旨の催告をしなければならず、その催告の到 達した日から1ヶ月以内に供託した旨の届出がないときは、免許を取り消すことができる。本肢の場合、まず催告しなければならず、直ちには取り消すことはで きない。


2 ×

不足が生じた日からではなく、不足を生じた旨の通知書の送付を受けたときから2週間以内である。


3 ○



4 ×

営業保証金から還付を受けようとする場合は、都道府県知事の認証は不要。

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