市町村への権限移譲は6% 分権委勧告に府省応じず政府の地方分権改革推進委員会が昨年5月の第1次勧告で、都道府県から市町村への権限移譲を求めた350事務のうち、所管する中央省庁が移譲に応じる意向を示したのは、7月末時点で6%の22事務にとどまることが29日までの分権委の調査で分かった。 残る328事務については「市町村の執行体制が整っていない」などの理由で難色を示している。この中には、児童福祉法に基づき都道府県知事が持つ民間保育所の認可権限など、住民生活に身近な事務も多く含まれている。 対象は8府省で、総務省が2事務は「移譲可能」と回答、経済産業省は14事務、厚生労働省は6事務について「移譲の方向で検討中」と答えた。残る国土交通、農林水産、環境、文部科学の4省と内閣府はゼロ回答。 総務省が「移譲可能」としたのは、住所表示の町名を市町村が新設、廃止する権限など。現在は都道府県知事への届け出が必要だが、これを廃止する。 経産省は電気用品安全法に基づく販売事業者への立ち入り検査権限などを市へ、厚労省は業務上、毒劇物を取り扱う者の届け出受理などの事務を保健所の設置が認められている市に移す方向でそれぞれ検討中とした。 【共同通信】 |
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