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教えて下さい 付き合っていた女性(既婚でこちらは独身)と別れ話になり 別れる事に...

black_blue_mannerさん

教えて下さい

付き合っていた女性(既婚でこちらは独身)と別れ話になり
別れる事になりましたがコチラに未練があり復縁をしたく懇願していましたが、 付き合っていた時に自分に使った金を返すなら考えると言われ、自分の思う金額の内の3分の2強を支払いました。
しかし、その後で復縁もしない間に些細な事が原因になり喧嘩をしてからは音信不通です
この場合、民法708条により彼女は返還請求が出来ないと思います。
更には民法703条によりコチラに損失を及ぼしたとも考えられ、彼女は復縁と言う条件を持ち出して金銭を受け取ったのは民法704条による悪意の受益者にあたると思います

解りにくい説明ですいません。
以上により彼女に請求された金銭を取り戻す為に民事調停を考えていますが、金銭は返還されるでしょうか?

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1件中11件)

 

material7045さん

なかなか良く法律をお勉強されているようですが自分に有利な条文ばかりつまみ食いしているような気がします

まず契約として「①質問主は既婚女性に金○○万円を払う」「②既婚女性は質問主さまの愛人になる」、、と言う契約が成立した事になります。

一部の契約を除き、契約とはお互いの意思の合致をもって成立しますので、この契約は成立した事になります。

しかし民法では「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。(民90条) 」と言う公序良俗規定が設けられています。


公序良俗に反する行為とは、①財産的秩序に反する行為、②倫理的秩序に反する行為、③自由や人権を害する行為とされています。

貴方と元不倫相手との間で行った契約は②と③に反すると考えられますので、この契約は無効です。

そして貴方が元不倫相手に給付したお金は民法708条の不法原因給付にあたり返還を請求する事ができないと考えられます。

以上の事から裁判に持ち込んでも難しいケースになるかと思料します。


そもそもお金で他人の心や身体的な事由を束縛するような約束(愛人契約など)は完全に無効ですし、賭け事の支払いなども同様の理由で向こうになります

たしかに契約は重視されるべきですが、約束だからと言って何をしても良いと言う訳ではありません。


近代私法の原則です。

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