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南部町にず〜っと前から住んでいる、20歳以上の方にとっては、選挙で投票
できることは当然のことで、気にすることは何もありません。 ところが、「数ヶ月前に他町村から転入してきた」とか「先月他町村に転出した」 など、住所を変更した方にとっては、自分に選挙権があるかどうか不安な場合が あると思います。 選挙で投票できるかどうか、あるいは、どこの町村で投票できるかは、選挙の種類に よっても変わってきますので、そのへんを分かりやすく説明いたします。 (内容を分かりやすくするため、特殊な事例は、はぶかせていただきます) |
●選挙で投票するために必要なこと
選挙で投票するためには、「選挙人名簿」に名前が載っている 必要があります。 選挙人名簿の登録は、通常は年4回(3月、6月、9月、12月)の定時登録ですが、 選挙がある時にも、選挙時登録というかたちで登録が行われます。 選挙人名簿は、一度登録されると転出や死亡などの異動がない限り消えることは ありません。そのため、いつ登録されてもいいのですが、選挙前に行われる 「選挙時登録」が最後のチャンスとなります。 |
定時登録 |
3月1日現在で 3月2日登録 |
6月1日現在で 6月2日登録 |
9月1日現在で 9月2日登録 |
12月1日現在で 12月2日登録 |
選挙時登録 | 告示日の前日に登録されるのが一般的です。 |
●選挙人名簿に登録される条件
南部町の選挙人名簿に登録される条件は次の2つです。
こういったこともあるので、当然のことですが、転入したなら“すぐに”忘れずに 転入届を出しましょう。 また、「3か月以上経過」とは、選挙の日にではなくて、 選挙時登録の基準日に3か月経っている必要があります。 選挙時登録の基準日は、通常、選挙の 告示日の前日ですので、その日に3か月経過していれば登録されることになります。 年齢が「満20歳以上」というのは、選挙の日(いわゆる投票日) に満20歳になっていればOKです。下記の例では、4月18日が投票日ですので、 20年前の4月19日生まれの方まで登録されます。誕生日の前日で満年齢を計算するかたち になります。 |
町長・町議選 | 県議選 | 知事選 | 参議選 | 衆議議 | |
告示日 | 5日前 | 9日前 | 17日前 | 17日前 | 12日前 |
具体例 | 4月13日(火) | 4月9日(金) | 4月1日(木) | 4月1日(木) | 4月6日(火) |
この日まで 転入届をし た方が登録 |
1月12日 | 1月8日 | 12月31日 | 12月31日 | 1月5日 |
●転出しても南部町で投票できる場合(転出してから4か月以上経過していないことが最低条件!)
次の場合は、転出しても南部町で投票できます。 まず、転出してから4か月以上経過していない ことが条件になります。これは、転出してから4か月で、選挙人名簿から抹消される ためです。ただし、南部町で転出届けをした日で判断するのではなく、 新しい住所地の役場に転入届をした日が、ここでいう「転出日」となります。 次に、新しい住所地の選挙人名簿に登録されていないことが条件になります。 登録は「転入してから3か月」で、抹消は「転出してから4か月」が条件ですので、 1か月間は新旧の住所地で2重に登録されている可能性があります。そこで、2重投票を 防ぐために、そのような場合は“新しい住所地”で登録することになります。 上記の2つの条件をクリアした上で、以下のように選挙毎に取扱が異なります。
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町長・町議選 | 県議選 | 知事選 | 参議選 | 衆議議 | |
町 外 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
県 内 | × | ○(証明書必要) | ○(証明書必要) | ○ | ○ |
県 外 | × | × | × | ○ | ○ |
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