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特定健康診査の対象者の件についてご教授願います。 私の自治体は小規模なので毎年6月に3日間、集団方式で特定健康診査を実施しています。 特定健診の対象者は、除外対象者を除いて4月1日時点で年度を通して保険に加入する40歳から74歳にその年度中に到達することが前提だと言われてますが、次のような場合は対象者となるのでしょうか? 4月1日加入者が集団健診前に資格喪失した場合は、法定報告・補助金の対象者となるのですか? 4月1日加入者が集団健診前に75歳に到達した場合は、法定報告・補助金の対象者となるのですか? 全然わかっていません。恥ずかしい質問なんですがよろしくお願いします。
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代理者B市民からの申請でA(後期高齢者)市民へ、高額療養費を口座振込みによりA市民の口座へ支払いを完了しました。が、先日、A市民が死去しました。相続関係で、C市民から、私にも請求する権利があることを主張し、裁判をしてでも遺産分割するための資料として、高額療養費の支払いの根拠となる会計課の支出命令書のコピーがほしい旨、当市に請求がありました。当市として、裁判所からの請求であれば分かるのですが、C市民に対して、そのコピーを提供してよいかどうか、ご教授、よろしくお願いします。
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Re: 高額療養費等の支払い根拠となる資料提供について |
きみどり - 2009/08/20(Thu) No.16197
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遺産相続関係といえども、公の資料は公開すべきではありません。家族の資料に基づき、整理を行うべきです。C市民の意図するところが分かりかねます。一度、okを出すと、これ以外のすべての資料について提供をされるかも。
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Re: 市民からの資料提供について |
たまこ - 2009/08/20(Thu) No.16204
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応じる必要はありません。公文書がどこまで公開できるか分かっていないのでは。
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Re: 市民からの資料提供について |
たまこ - 2009/08/20(Thu) No.16209
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口座振込なら、その通帳で振込み履歴が分かるのでは。
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Re: 市民からの資料提供について |
むかし法規 - 2009/08/20(Thu) No.16210
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スレ主さまの団体の情報公開条例・個人情報保護条例の規定へのあてはめはどうされているのでしょうか。 私だったら、個人情報保護条例の規定に基づき、生者(C市民)の個人情報としての死者(A市民)に係る情報の開示を請求するところですが。 当該情報は、○○なので、条例に規定する個人情報ではないと説明することになるのではないでしょうか。
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Re: 市民からの資料提供について |
きみどり - 2009/08/20(Thu) No.16211
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遺産相続関係については、高額療養費だけとはかぎりませんね。なぜ、高額療養費のみにこだわるのかが不明ですね。
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Re: 市民からの資料提供について |
前 - 2009/08/20(Thu) No.16219
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情報公開条例・個人情報保護条例は規定されていますが、死人に対しての規程はされていません。なぜ、支出命令書にこだわるのかが分かりません。振込み履歴は通帳に記帳されているし、振込通知は出しているし、今までも支出命令書までのコピーをして渡したケースはありません。また、(B市民の兄弟達であるC市民)が、なぜ、高額療養費にこだわるのかが分かりません。医療費の支払いはB市民が行っているし、裁判をおこすためにのみという意味だけでの資料請求はちょっと曖昧な感じがするのです。よろしく、ご教授をお願いします。なお、コピーをもらえないかときただけで、情報公開条例・個人情報保護条例に規程されている手続きは行われていません。
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Re: 市民からの資料提供について |
むかし法規 - 2009/08/20(Thu) No.16224
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任意提供の問題に限定するならば、提供しない理由は深く考える必要はないと思いますが。 ただ、現在は、条例で規定する権利に基づく情報請求という制度が確立してしまっており、任意提供のケースでも、その後条例上の請求に移行する可能性も否定できないでしょうから(個人的には、任意提供をお断りする場合には条例上の権利も教えてあげるのがエチケットだと考えています)、条例上の請求があった場合とパラレルで思考したほうが有益というか、問題点を整理しやすいような気がしますよ。 なお、生者の個人情報にどこまで死者に係る情報を含めて考えるかは、なかなかやっかいな問題だと日ごろ感じています。死んだ親の遺族にとっては恥ずかしい情報などを、第三者が開示請求するケースなどが想定できます。条例明文で非開示情報と規定していない場合には、遺族の個人情報ゆえに非開示と説明すると“楽”でしょうか。
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Re: 市民からの資料提供について |
前 - 2009/08/20(Thu) No.16226
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ただ、むかし法規さんの意見が正解とすると、きみどりさんやたまこさんがおっしゃっている意味がいまいち分からないんですが。ということは、支出命令書(担当者から市長までの押印しているもの、会計管理者が支出をしたという押印のあるもの)のコピーをして渡してもよいということですか。その場合、一枚の支出命令書に何々以下何名と記載されているものと、該当の場所を切り取ってコピーしてあげればよいということになりますか。それとも、何月にいくらいくら支払っているという一覧表では事足りないのでしょうか。
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Re: 市民からの資料提供について |
むかし法規 - 2009/08/20(Thu) No.16229
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スレ主さまご提示のケースだと、
任意提供はノー。どうしても欲しいということであれば、条例上の請求をしてくれと教示。 情報公開条例に基づく請求であれば、遺族の個人情報だからノー。 個人情報保護条例に基づく自己情報の開示請求であれば、支出命令書を黒塗りして提供。
ぐらいの対応でしょうか。 なお、請求の動機や、他所での取得可能性は、一般的には条例の解釈に影響しないと思います。
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Re: 市民からの資料提供について |
前 - 2009/08/20(Thu) No.16231
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支出命令書を黒塗りして提供とありますが、どの部分を黒塗りにすればよいのでしょうか。よろしくご教授お願いします。個人情報に関する場所すべて黒塗りしてよいのでしょうか。支払年月日、金額も含めてと解してよろしいでしょうか。
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Re: 市民からの資料提供について |
むかし法規 - 2009/08/20(Thu) No.16232
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一覧形式の書面の場合の、他の住民の方のデータ。個人情報ということで。
このてのケース、“ノー”を貫くと異議申立がされ、異議申立がされたら外部有識者により構成される審議会に諮問され、審議会から答申が出されるとそれを最大限尊重しなければならないという制度になってしまっていますから、ご提示のケースぐらいであれば、“条例上の請求”がされたら淡々と提供してしまったほうが楽、という一種の費用対効果の発想になってきます。反射的に審議会の面々に説明する処分庁の反論を考えてしまうのですが、これがけっこう難しいのではと。
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Re: 市民からの資料提供について |
たっく - 2009/08/20(Thu) No.16233
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横レスになりますが,むかし法規様の16229のレスの方法ですと,個人情報保護条例に基づくCさんの自己情報としての提供と言うことになろうかと思います。 Cさんが提供を求めているのは,死んだAさんの請求行為に関する支出命令ですので,Aさんから見れば自己情報でいいのでしょうが,Aさんの情報を相続(?)してCさんの自己情報として取り扱い可能なのでしょうか。 情報公開条例であれば,なんらかたちで支出命令を特定して開示を請求することも可能な気もしますが,個人情報としてAさんはじめ記載されている方の名前は個人情報として黒塗りして渡すことになるのでしょうから,無意味になってしまうのでしょうが・・・
他の方の言う請求の動機などについては,条例解釈に影響しないというのはその通りと思いますが。
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Re: 市民からの資料提供について |
前 - 2009/08/20(Thu) No.16234
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個人情報保護条例に基づく自己情報の開示について、BからもCからも請求できるということですね。何か根拠となる法令等があれば教えてほしいのですが。当市の場合、相続人や死者に対することが明文化されていないのですが。
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Re: 市民からの資料提供について |
むかし法規 - 2009/08/20(Thu) No.16235
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>たっくさま
相続ではなくて、個人情報という概念の外延の問題です。親がどのような仕事をしていたかとか、親が住民税を滞納していたとかの情報は、子に対する他者の評価とかにつながる情報とみることが可能です。 スタンダードな(と私が認識している)情報公開条例の非開示理由に“死者の個人情報”を含めることが難しいように思われるので、非開示とするために、遺族の個人情報を広くとらえるということです。その反面として、個人情報保護条例上の遺族の個人情報が広くなってしまいますが、遺族からの個人情報開示請求と、すべての者からの情報公開請求の発生件数を予測すると、そのような解釈の方向にメリットがあるのかなと。
個人的には明文の規定であっさりけりをつけておけばいい問題のような気がしているのですが。
>前さま
うちの団体の条例でも明文の規定はありませんが、最近の内部的な運用解釈で、生者の個人情報としての“死者の個人情報”に言及されました。地公法上の守秘義務とも関連し、権利意識の向上、情報委公開制度の定着(制度利用の巧緻化)とともに今後ホットなテーマになるかなと関心をもっているところです。
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (定義) 第2条 2 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(追記)内閣府のQ&Aが見つかりました。Q2−4になります。
→ http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.html
こんな論考も見つけました。さすが宇賀先生の目配りは広いですね。
→ http://www.jamp.gr.jp/academia/images/academia_80_toku1.pdf
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Re: 市民からの資料提供について |
前 - 2009/08/20(Thu) No.16237
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【個人情報保護条例に基づくCさんの自己情報としての提供と言うことになろうかと思います。Cさんが提供を求めているのは,死んだAさんの請求行為に関する支出命令ですので,Aさんから見れば自己情報でいいのでしょうが,Aさんの情報を相続(?)してCさんの自己情報として取り扱い可能なのでしょうか。】 について、前も疑問をいだいているのです。 ただ、もうひとつ、相続人は確定されていません。相続人を決める資料としてなのか、分割相続するための資料としてなのかは、不明状態です。
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Re: 市民からの資料提供について |
たっく - 2009/08/20(Thu) No.16242
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昔法規さま
両方の資料を読ませていただきましたが,「死者に関する情報が、同時に生存する遺族などに関する情報」である場合には,開示できるとの話で,その点は納得できる部分もあるのですが,今回の事例の場合,Aさんの生前の行為に関する情報でしかありませんので同時に生存する遺族に関する情報とはいえないのではないでしょうか。
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Re: 市民からの資料提供について |
むかし法規 - 2009/08/20(Thu) No.16243
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たっくさま
そのように考えると、情報公開条例に基づく一般的な請求により、開示しなければならなくなりませんか。 誰からでも請求できる情報とするよりは、遺族からしか請求できない情報と(多少強引にでも)解釈・運用していったほうが、条例の規定の整備がなされるまでは、自治体にとってメリットがあるのではという発想です。 もっとも、情報公開条例の方の個人情報は、(うちの団体の場合定義がないので)ストレートに死者の個人情報を含むと解釈する余地があるところです。法律のつくりもたしかそうですね。このダブルスタンダード(?)、ちょっと気になっています。あるいは確信犯?
もともと条例が先行していた個人情報保護法制、法律が生者に関する情報に限定する定義を置いたことから条例の多くがそれにならって“改正”したように記憶しています。そのへんの事情、詳しい方がいらっしゃればぜひ教えてほしいところでもあります。
前さま
遺族であることの証明を求めて、相手が証明できなければ、開示を拒否するということになってきますか。なんとなくこのケース、父Aと同居していた長男Bと別居していた長女Cの紛争というイメージをもっていたのですが。相当多額な高額療養費だったのでしょうね。その額を明かそうとしない長男Bに業を煮やした長女Cは…。自治体が情報をCに提供すればしたで、今度は、(俺の“個人情報”を)なんで教えた! とBが役所に怒鳴り込んでくる…
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Re: 市民からの資料提供について |
たっく - 2009/08/20(Thu) No.16244
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基本的には,情報公開条例でいいんではないでしょうか。 今回のケースの場合だと,Aさん部分も含めて黒塗りになるので目的は達成できないとは思いますが,自治体としてそこに気を配る必要はないでしょうし。
ただ,この辺の解釈ですとか運用については,当然自治体毎に温度差というか幅もあるのでしょうし,どちらが正解かといわれれば,なんともいえませんが。
しかし,今回の事例の場合,相続の問題は支払われた後の現金でしかないのでしょうから,自治体からの支払額がいくらであれ,相続問題には無関係ではないかと思うのですが・・・
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Re: 市民からの資料提供について |
市太郎 - 2009/08/20(Thu) No.16246
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むかし法規様
「淡々と提供してしまった方が楽」という考え方には疑問があります。 というのが、安易にCさんの開示に応じてしまったら、Bさんから開示したことが不法行為に当たると後で訴えられるおそれがあるからです。 遺産相続で揉めることが予想される、こうしたケースの場合は、かなり慎重な対応が必要であると考えます。 本市では、死者に関する個人情報に開示を求められたときは、東京都の基本方針を参考として作成した取扱い要領に従って、対応していますが、本件のケースでは、たぶん開示しないと思います。
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Re: 市民からの資料提供について |
前 - 2009/08/20(Thu) No.16247
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東京都の基本方針を参考として作成した取扱い要領についてどういう要領になっているのか教えていただきたくお願いします。
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Re: 市民からの資料提供について |
むかし法規 - 2009/08/20(Thu) No.16249
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市太郎さま
きちんとした方針を定めて運用していれば説得力があるかと思います。うちの団体でもそうしてほしいところ。場当たり的に対応してしまうと、審査会から厳しい答申をいただいたりします。
ちなみに本ケース、情報公開条例に基づいて請求された場合の非開示理由は、たっくさんのお考えと同じように「個人情報」だからということになりそうですか。
(追記)死者の情報の場合、ご指摘のように、相続人複数が通常ですから、運用に難しいものが出てくると思われます。ことの性質上、法定相続分多数決というわけにもいかないでしょうね。
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Re: 市民からの資料提供について |
市太郎 - 2009/08/20(Thu) No.16258
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Re: 市民からの資料提供について |
元帳 - 2009/08/20(Thu) No.16261
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「故人の情報を、遺族の個人情報として取り扱う」という発想は、そもそも、「故人の情報といえども何ら制限なく公開してしまっては子孫の名誉にかかわる場合がある」というように、情報の保護に力点が置かれると思うのですが、思いこみでしょうか? つまり、「遺族から個人情報開示を求められたら開示する」ではなくて、「第三者から情報公開を求められても、現在生きている個人の情報として公開しない」という場合です。
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Re: 市民からの資料提供について |
前 - 2009/08/21(Fri) No.16266
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たっく様 相続の問題は支払われた後の現金でしかないのでしょうから,自治体からの支払額がいくらであれ,相続問題には無関係ではないかと思うのですが・・・についてですが、過去の生前の支出命令書のコピーまで求められているのです。 本件の場合、医療費の支払いはAさんにかわりにBさんが支払っている。高額療養費はAさんの口座に支払われている。Cさんは高額療養費の一部は遺産相続分に当たると主張しているケース。のような感じがするのですが。そして、BさんはAさんの通帳管理を行っているという感じになっているケースのような気がするのですが。
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Re: 市民からの資料提供について |
たっく - 2009/08/21(Fri) No.16269
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前さま
なんか余計なことを書いてしまったような気もしますが,色々出てくると話が面倒になるので,例えばの場合として,相続の対象が口座の現金のみで,相続人がB,Cの二人と仮定しての話とさせていただきます。
元々口座に例えば90万の現金があり,そこにAさんの死亡前に自治体から今回の件で10万円戻したとします。 その時点の現金は100万ですが,Aさんの死亡時点で口座の現金が例えば80万に減っていたとすれば,単純にBCで40万ずつ分ければいいだけの話なのかなと思った次第です。 また,Bさんが医療費を負担していたとのことですからその分を清算するとしても,元々高額医療費云々は抜きにして20万の医療費を払っていたのであれば,80万から20万のBさんが先取りして,30万ずつ分けるということではないのかなと。
まあ,いずれにせよ,Cさんは支出命令書の写しが欲しいとのことですから,それら相続の事情は自治体には関係ないので,制度上公開が可能なのであれば,その範囲で公開し,公開できないのであれば公開しないだけの話でしかないので・・・
前回のレスについては,単純に素朴な感想みたいなものですので,気にしないで下さい。スレ汚し失礼しました。
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Re: 市民からの資料提供について |
むかし法規 - 2009/08/21(Fri) No.16270
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贅言になりますが。
このスレのテーマでは、情報公開条例・個人情報保護条例の運用解釈において、「死者に関する情報が、同時に生存する遺族などに関する情報」という概念を意識した整理が必要と感じてコメントさせていただきました。 事例への具体的あてはめは、自治体の前例・職場風土とかもからんで微妙なものがあり、ネットの掲示板では互いに意を尽くすことは難しいような気がします。
上記論点を意識して整理した対応であれば、住民の方への説得力はあるかなと。市民Cさんが、情報公開制度に詳しい方で、死者の情報であっても相続人である私の情報でもあるはずだ、と反論された場合、“その場”で、うろたえることなく、その土俵で説明できますから。
どのような結論を導き出すのは、個人の趣味・性向によるようなもの。私の場合だと、最初にスレを拝見したとき、直感的に、遺族にだったらそれぐらい見せてやれば? と感じましたので、それを根拠づける理屈を考えているだけです。
なお、自分の団体内でもおよそ関係するセクションにいないことから制度改善の提案の機会もなかったところ、今回、興味深いやりとりをさせていただいたことについて、スレ主さま(と当フォーラム主宰者さま)に感謝しています。
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Re: 市民からの資料提供について |
前 - 2009/08/21(Fri) No.16271
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ただ、言えることは、市民Cさんが、情報公開制度に詳しい方ではありませんし、ちょっと支出命令書のコピーをといったところです。詳しいのであれば、申請書を提出してくるはずですから。ただ、最初に戻りますが、振込み履歴はAさんの通帳に記帳されているし、市は、いつ何の費用に振り込んだという内容も記載した振込通知は出しているし、それでことは足りると思ったのです。ただ、B市民はわかっているものの、B市民が兄弟達であるC市民に話さないためにC市民には分からないといったところ。C市民に公開すればB市民から苦情がでるのではないかと心配されるところでもありえるので、C市民には公開する義務がないのではと思ったのです。たっく様、むかし法規様、本当にありがとうございました。私もよい勉強になりました。
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Re: 市民からの資料提供について |
たま@軟骨磨耗 - 2009/08/21(Fri) No.16272
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いっちょかみで申し訳ありませんが、「もしも情報公開条例、個人情報保護条例による請求にスライドしたら」について、私などは次のように考えます。(あくまで、よくある情報公開条例、個人情報保護条例の規定を想定してですが)
情報公開条例により「○年○月のA市民の高額療養費に係る支出命令書」というような請求があった場合、たとえA市民の住所、氏名等を黒塗りして部分公開決定をしても、「該当文書があった」ということから「その月に、A市民が高額療養に該当したかどうか」という個人情報が漏れてしまうことになると考えます。ですから、もしもそのような趣旨の請求があった場合は「存否応答拒否」が適当ではないかと思うところです。情報公開条例は、請求人が本人とか遺族であるとかを加味しない制度であるはずなので。(ただし、「死者の個人情報は保護しない」旨はっきり規定していたら話は別ですが。)
上記の理屈でいくと、故人の個人情報(ダジャレじゃないです)については、請求出来る者が一人もいなくなってしまいます。これでは遺族にとって救済がないばかりか、死者に関しては行政による情報の秘匿を容認してしまうこととなります。そこで、個人情報開示請求においては、「相続等の理由により、故人の個人情報がその遺族にとっての自己情報とみなせるほどに関連性が深い情報である場合には、遺族からの開示請求を認める」旨を条例中に規定していたり、明文化せずともそのような運用をすることがあると思います。こちらによる請求が可能ではないでしょうか。(もちろん自治体によって取扱いが違うわけですが。) この理屈を採用すると、「本件相続に関して、C市民がA市民の個人情報を開示請求することの妥当性があるのかどうか」が争点になるのかな、と思います。この場合少なくとも、C市民は戸籍等でA、Cが親子であることを証明したり、故人の相続に関して整理中であることを疎明する責任があるでしょう。
条例以前の問題として、「ある月に振り込まれた高額療養費」は、B市民が把握していて、通帳にも記帳され、振込通知も出ていて、BとCは兄弟なのだから、詳しく知りたければC市民がB市民に聞けばいいはずです(両者が仲が悪いことなどは、こちらは関知しませんよね)。 あとは、うかつにC市民の肩を持ったりするとB市民が怒り出したり、といういわゆる窓口事務特有の心配もあるかと思います。
長文失礼いたしました。
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Re: 市民からの資料提供について |
前 - 2009/08/21(Fri) No.16275
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たま@軟骨磨耗様の考え方もあるのですね。ただ、相続人は定まっていない。遺産を相続する権利をCさんが主張したことにより、裁判をしてでもといったところ。そこで、その支出命令書のコピーをもらえないかと窓口に相談にきたという経緯。 はじめは、条例以前の問題と考えていましたが、当市の職員内で、情報公開条例、個人情報保護条例による請求ができるのではないかという議論から生じた問題。どのような対応をすればよいのかと困惑しているのです。「存否応答拒否」ということですね。ありがとうございます。
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Re: 市民からの資料提供について |
きみどり - 2009/08/21(Fri) No.16284
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だから、私が、はじめ言っているように公開するには無理があるんですよね。情報公開するにしても、個人情報を慎重に扱わなければ。ただ、存否応答拒否については、情報公開時に用いられる用語で、ただ単に、支出命令書のコピーをといっただけでは今市といった感じがしますが。
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Re: 市民からの資料提供について |
えんどう たかし - 2009/08/21(Fri) No.16286
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熱い論戦が続いているようですが、本件は、支出負担行為関係書類である「公文書=行政情報」の中に、『個人の高額医療費の支払い』と言う個人情報が含まれている場合であると考えます(←ここは皆様争いが無い)。
そうすると、個人情報保護条例の開示規定が関係することとなると考えます(←ここも同様)。この点、一般的な法概念整理としてはむかし法規様の整理や、“故人の個人情報(例えば当該故人と家計を同一としていた者の場合)としては、たま@軟骨磨耗様の考え方が参考になるように思われます。おそらくは自治体の個人情報保護条例策定に当たって、ここまでの個別事例を想定していなかった、と言うべきではないのかと・・・。
本件は、@該当情報の存否も含め(情報の存否の開示自体が利害関係人の平等を損ねることになりかねない)、A利害関係人の調整(どこまでが利害関係人か)の必要性の有無、B開示に際しての該当市民の利害関係人たる疎明責任など、ここは『個人情報保護審議会』や、開示請求が出された場合には『個人情報保護審査会』の出番だろうという印象を持ちました。
《追記》
なお、きみどり様の・・>公の資料は公開すべきではありません<・・には異論があります。たしかに遺産相続は私事ですし、民事不介入に徹すべきでしょう。しかし、情報開示と、その使用目的とは別の問題だと思います。支払い者の情報や公文書は原則として利害関係人・市民等に公開されるべきです。本件の場合支払い者(実質的な負担者)ないし家計を同一としていた者がその利害を有する、ということが言えるのではないでしょうか。 その上で問題は、前掲@・A・Bという点になるだろう、という提起をさせていただきました。
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Re: 市民からの資料提供について |
前 - 2009/08/21(Fri) No.16288
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情報公開条例、個人情報保護条例、条例以前の問題について、市町村の資料提供の解釈や運用とかについては,自治体毎に温度差というか幅もあるのでしょうし,どちらが正解かといわれればなんともいえませんについては、どこかの地点で統一的な見解がほしいものですね。例えば、同じ兄弟が隣市に居住していてD市にいくとok、F市に行くとnoと言われるのでは、逆にc市民から、なぜという疑問もあがってくるかもしれませんね。いったいどうとてよいのか。むかし法規さん、タックさん、たま@軟骨磨耗さん。やっぱり、きみどりさんが言うことが正解でしょうか。なお、支出命令書等のコピーの提供等はしているのでしょうか。再質問で申し訳ないのですが、お答えくださった皆様方にお伺いしたいのですが。よろしくお願いします。 でも、情報公開条例に基づく開示請求とか、個人情報保護条例に基づく開示請求がでなく、単に裁判に必要だからその支出命令書がほしいと言った場合には、どこまで、説明すればよいのでしょうか。駄目だといってしまうのか、検討しますといってしまうのか、情報公開条例に基づく開示請求書や個人情報保護条例に基づく開示請求を提出するよう求めるのか。どこまで・・・・といった感じなのですが。よろしくお願いします。
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Re: 市民からの資料提供について |
たっく - 2009/08/21(Fri) No.16289
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前さま 任意で支出命令書を見せろといわれた段階では,Noということで問題ないというところは,当然といえば当然ですので異論もないのかと思います。 きみどりさんがいっているのは,レスからは判然としませんが,恐らくそういったことなのかと思います。
ただ,他の事例でもそうなのでしょうが,そういっった事例があった場合に,なんらかの手続きを取ることで提供可能となるのであれば,それを伝えるのある意味仕事のうちなのでしょうから,提供可能な方策があるのかということを皆さん論じてるのかと思います。
また,解釈等について以前私の書いたレスを引用してどれが正解かということですが,少なくともこの掲示板の議論を通じてこれが絶対的な正解だというのは出てこないのではないでしょうか。 保護条例にしろ公開条例にしろ規定の内容自体がそれぞれ違うのでしょうし,まずは前さんの自治体の規定を見て,どういった方向性を出すのかといったことの参考にしてご自身というか,自治体として結論を出していくしかないのではないでしょうか。
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Re: 市民からの資料提供について |
きみどり - 2009/08/21(Fri) No.16291
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えんどうたかしさま
私は、むかし法規さんのいわれているように、なんとなくこのケース、父Aと同居していた長男Bと別居していた長女Cの紛争というイメージをもっていたのですが。相当多額な高額療養費だったのでしょうね。その額を明かそうとしない長男Bに業を煮やした長女Cは…。自治体が情報をCに提供すればしたで、今度は、(俺の“個人情報”を)なんで教えた! とBが役所に怒鳴り込んでくる… と考えたのです。それで、この案件については、個人情報が含まれている文書については公の資料は公開すべきではありませんと回答しただけです。言葉足らずで申し訳ありませんでした。
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Re: 市民からの資料提供について |
えんどう たかし - 2009/08/21(Fri) No.16292
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きみどり様、論旨了解しました。こちらこそ曲解した点、お詫びいたします。
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Re: 市民からの資料提供について |
きみどり - 2009/08/24(Mon) No.16328
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でも、個人情報審議会の以前の問題として、支出命令書のコピーは、当市においても実際にしたことはなく、直属の上司から駄目だと言われたらどうしようもないのですね。
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Re: 市民からの資料提供について |
前 - 2009/08/25(Tue) No.16340
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えんどうたかし様 いろいろな意見をいただきましたが、情報公開条例に基づく案件ととらえて情報公開審議会に、または、個人情報保護条例に基づく案件として個人情報保護審議会という考え方、また、それ以前としての問題の考え方が混雑していますが、当市では、情報公開審議会の主管課と個人情報保護審議会の主管課がことなり、また、委員の構成も異なっています。その場合は、どのように取り扱うようになるのでしょうか。情報公開だと×か、個人情報開示であれば○、それ以前の問題であれば×と解釈すればよいのでしょうか。それとも、きみどりさまみたいに上司からいわれれば却下と解釈すればよいのでしょうか。よろしくお願いします。
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Re: 市民からの資料提供について |
モルモル - 2009/08/25(Tue) No.16342
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新しい情報はありませんが、情報公開・個人情報の担当をしていましたので コメントいたします。 このケースですと、情報公開制度ではなく、個人情報制度による開示請求で 対応のが適当かと思います。
当市では情報公開と個人情報保護の担当は同じ課でやっています。 通常、情報の提供を求める市民が来たときは、話を聞いた上で、 情報公開制度と個人情報保護制度のいずれの条例に基づく請求方法であれば 当該市民の求めている情報を開示できるか検討し、条例を制定したことの趣旨を 損なわないよう、適切な制度による申請をする方向に誘導します。
今回のケースですと、当市でも、たま@軟骨磨耗様と同じ対応をとります。 以下たま@軟骨磨耗様と繰り返しになりますが、
@ まず、情報公開請求では、A市民の情報は不開示扱いになる(個人に関する情報に該当するため不開示)ので、情報公開請求ではCさんの望む情報は出せないと伝えます(または、存否応答拒否にあたる旨伝えます)。 (なお、当市の情報公開条例では、個人情報とは、生存する個人には限定していません。)
A 次に、個人情報保護制度による開示請求であれば、Aさんの個人情報が同時に遺族であるCさんの個人情報開示請求であると考えられる場合には、遺族からであるCさんからの開示請求により開示できる場合があるので、どうぞ個人情報保護条例による開示請求を おこなってください、と伝えます。
ただし、Aの場合、死者の個人情報を遺族の個人情報として開示請求の対象とするかどうかは、すでにレスの中であったかとは思いますが、これを認めている自治体とそうでない自治体があります。 当市では、この点については条例中には規定しておらず、取扱要領の中に要件や添付書類等を規定し、運用として行っています。(前様の自治体ではこの運用を認めていない場合、どう対応していいかわかりませんが・・。)
前様の自治体の情報公開・個人情報保護制度に照らし、いずれであればCさんの個人情報が開示請求の対象になるのか制度担当課に確認し、対象になる制度(入り口)があればそちらで開示請求してもらう(結果的に開示できるかどうかはその後の問題として)という対応がとれればいいですね。
北九州市のHPに、死者の個人情報開示請求の取扱いについて出ていましたので、参考までにURLをお知らせします。 http://www.city.kitakyushu.jp/pcp_portal/PortalServlet;jsessionid=FB10B47E77E0B99FC2FF976A197FC78F?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=19450
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Re: 市民からの資料提供について |
前 - 2009/08/26(Wed) No.16372
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財務研修資料
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困ったちゃん - 2009/08/24(Mon) No.16332
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質問というのではないのですが、とある村の財務係なのですが、 新任研修といいますか、まったく支払い関係の 未経験の人を対象に研修することになりました なにか?初心者向けにいい参考図書とかないでしょうか?
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Re: 財務研修資料 |
前 - 2009/08/26(Wed) No.16370
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いつもたいへん参考にさせて頂いております。 さて、本市では電柱等を行政財産に設置する場合には行政財産の目的外使用許可 を出しております。 今回市の行政財産に、電柱を建てるのではなく電気設備を地中に埋設する、つまり無柱化して設置することとなりました。 その場合に、同様に「行政財産の目的外使用許可」をする場合と、「行政財産の貸付」をする場合があると考えます。その場合にどちらが適切でしょうか。 (しかしながら、電柱等の目的外使用許可は1年毎の許可といいながら現状は半永久的に更新許可を出している状況です。)
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Re: 「行政財産の目的外使用」と「行政財産の貸付」について |
隣のロトト - 2009/08/25(Tue) No.16346
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石川県の県庁所在地の市において、貸付契約の例があるようです。 なお、貸付の場合は、長期的かつ安定的な使用を考慮して認められるものでありますので、お尋ねの件については、一時的な使用なのか、又は長期的な使用で、借受者に安定的な使用をさせるのかによって対応を決定すべきでしょう。(行政財産の目的外使用の場合は、毎年度更新手続きが必要となり、相手方に負担を課すことになります。長期的かつ安定的に使用させるのであれば、貸付契約(貸付期間は自動更新にするなど)によることが適当でしょう。) 最終的な判断は、各自治体によるものと考えます。
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Re: 「行政財産の目的外使用」と「行政財産の貸付」について |
隣のロトト - 2009/08/25(Tue) No.16347
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先に、返信した回答について追加・一部修正します。 先の回答では、使用許可か貸付かは、一時的なものか、又は長期的なものかによって、各自治体が判断すべきものと記載しましたが、大事なことをもらしました。 それは、お尋ねの「電気設備を地中に埋設する」ことが、自治法で規定する貸付の範疇に含まれるのかということです。含まれなければ、使用許可か貸付かの選択の余地はありません。使用許可でやるべきです。 その点について、今一度、吟味する必要があります。
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Re: 「行政財産の目的外使用」と「行政財産の貸付」について |
宙太 - 2009/08/26(Wed) No.16362
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初めての投稿になります。よろしくお願いいたします。 最近、本市ではカラーコーンに屋外広告物を貼り、歩道や車道の境界部分に置きっぱなしにすることが多く見られています。これらの広告物は分譲住宅等の販売により現地案内板として使用されており、対応に困っております。 他の自治体で同様な広告物を確認できた場合、どのような対応をとっているのでしょうか? 除却の有無、除却する場合の判断基準等ありましたら教えてください。 また、当該屋外広告物を設置した業者が特定できた場合の対応も併せて教えていただけると助かります。 よろしくお願いいたします。
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初めて投稿させていただきます。 7月異動で給付の担当になりました新米からの質問です。 高額療養費の支払で償還払い6円とか11円とかで支給申請書がシステムにて出てきます。これに送付書を付け封入し郵送代を入れたら完全にこちらの事務は赤字となりますが、それでも限度額を超えているため支給しなければと思い事務をしていますが、ある会議にて行政事務においてその費用が不合理ならば最低の額(例えば500円)を決めてそれ以上の額を支給対象としてよい。というようなことがことが自治法に書いてあるとか聞きました。その文言を探しているのですがわかりません。 他の自治体においては、高額療養費の最低支給額を設けているのでしょうか? また、自治法上よいのでしょうか? よろしくお願いします。
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Re: 高額療養費の支払いについて |
おかめ - 2009/08/24(Mon) No.16318
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当市では、そう言った規程は設けていません。自治法上にもうたわれていません。ただ、言えることは、高額療養費の支払いはあくまでも、申請主義なので、こちらから、いついつ支払った医療費についていくらいくら該当になっているので申請に来てくださいと言った文書も発送していません。市民サイドから言えばありがたいことだと思いますが。
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Re: 高額療養費の支払いについて |
WISH - 2009/08/24(Mon) No.16319
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こんにちわ♪ いつも皆様に勉強させていただいております ありがとうございます
< 完全にこちらの事務は赤字となります
私も過去にその思いに捕らわれたことがあります。 6円給付のために 郵送料、支出負担行為・支出命令の事務、出納室の事務、振込手数料(万が一、口座情報が間違えてしまったときは組戻手数料も加算されますね) でも今は 「住民の方が交通費を払って申請に来てくれる」ことが一番大切なのかな と思っています。 役所に足を運んでいただいて、申請という本題の要件以外にも 顔を会わせて、お互いを理解しようとする機会をつくること 「何か、他に困っていることはありませんか?」 保保さんが一声かけるだけで、あなたの地域は変わりますょ!
利益が出ないことをやるのが公務員ですから そこに 利益(魅力)を感じれば、企業がやるはずです そうはいっても、厳しい財政事情の折 さじ加減が難しいんですけど(^_^;
目先だけ見れば、赤字と取られますが、 複合的に考えれば、決して無駄にできない事務だと思います
> 自治法上よいのでしょうか?
自治法については、聞いたことがありません 他の市町村では、おかめ様のご意見のように 申請書(またはお知らせ文)を省略しているところも有ると聞いています
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Re: 高額療養費の支払いについて |
保保 - 2009/08/25(Tue) No.16348
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こんばんわ おかめさん、WISHさん。ご意見ご教授ありがとうございます。 >保保さんが一声かけるだけで、あなたの地域は変わりますょ!という言葉でなんかやる気になりました。 頑張らねば! ありがとうございました。
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