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◆公示前の運動、どこまで許される?
なるほドリ 総選挙が近づいてきたんで、しばらく選挙のことを教えて。立候補予定者を街中やイベントで見る機会も増えたしね。でも、公示前に選挙運動ってしていいんだっけ?
記者 立候補届け出前の選挙運動を公職選挙法は禁じています。ただし選挙運動は、特定の選挙で▽特定の候補者が当選するために▽投票を働きかける--行為で、一つでも要件が欠ければ届け出以前でも違反でないとされています。政党のマニフェストをアピールする説明会や個人の時局講演会などは、政治活動と解釈されるケースが多いようです。
Q ほかにもいろいろ選挙違反ってあるよね。
A 投票を依頼するために家を訪ねる戸別訪問や、選挙運動の際に酒などを振る舞う飲食物の提供なども禁止です。金品を提供して投票させる買収ももちろんだめ。犯罪があれば、当選が無効になったり一定期間立候補が制限されたり、厳しい罰則があります。
Q 県内では過去に選挙犯罪ってあったの?
A 05年の前回選では逮捕者はありませんでした。しかし03年には、福祉施設の入所者の投票用紙を使って施設関係者が勝手に投票した投票偽造▽知的障害のある人に投票先を誘導した投票干渉--で2件。00年には公務員による地位利用、供応、買収の3事件があり、逮捕者も出ました。特に、有田市の幹部職員が地位を利用して部下に特定候補者の後援会入会を働きかけた事件では、事件当時の市長も含めた幹部に有罪判決が出て、計37人が処分・処置を受ける役所ぐるみの違反が大きな問題になりました。
Q 今回は違反や犯罪がない選挙になるといいね。
A 県警によると、ポスターの掲示方法への違反警告は既にありますが、全国的にも違反の検挙数は減っているそうです。ただ「きっちりやる陣営が増えたのか、表に出にくくなったのかは正直言って分からない」と捜査関係者は言います。今回は解散から投票まで40日と長い戦いですが、クリーンな選挙戦で競ってほしいですね。<回答・藤顕一郎>
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毎日新聞 2009年8月7日 地方版