2005年09月13日
公職選挙法 の第228条 投票干渉罪について
昨日、書いたブログに付いて似たようなのが
テレビでやってたのでちょっと調べてみました。
なんでも投票干渉罪というのだそうです。
公職選挙法 の第228条 投票干渉罪について
第228条(投票干渉罪)
投票所(期日前投票所を含む。以下この章において同じ。)
又は開票所において正当な理由がなくて選挙人の
投票に干渉し又は被選挙人の氏名
(衆議院比例代表選出議員又は
参議院比例代表選出議員の選挙にあつては 、
政党その他の政治団体の名称又は略称)を
認知する方法を行つた者は、1年以下の禁錮
又は30万円以下の罰金に処する。
ちょっと難しそうなので、僕なりに解釈しますと
投票所で、「比例は○○党で小選挙区は××党の△△さんに
入れてね!」とか、耳元あたりでささやくと
投票干渉罪とかの犯罪にあたる。
ここで良く条文を見ると、抜け穴があり
やっちゃいけない場所が
投票所とか、開票所とかに限定してるんですね。
「なんだよ!」
やはり期日前投票しか逃げる手はないようです。
ちょっと力抜けちゃいました。
奴らに対抗する手段が見つかったかな?
と思ってたので・・・・。
テレビでやってたのでちょっと調べてみました。
なんでも投票干渉罪というのだそうです。
公職選挙法 の第228条 投票干渉罪について
第228条(投票干渉罪)
投票所(期日前投票所を含む。以下この章において同じ。)
又は開票所において正当な理由がなくて選挙人の
投票に干渉し又は被選挙人の氏名
(衆議院比例代表選出議員又は
参議院比例代表選出議員の選挙にあつては 、
政党その他の政治団体の名称又は略称)を
認知する方法を行つた者は、1年以下の禁錮
又は30万円以下の罰金に処する。
ちょっと難しそうなので、僕なりに解釈しますと
投票所で、「比例は○○党で小選挙区は××党の△△さんに
入れてね!」とか、耳元あたりでささやくと
投票干渉罪とかの犯罪にあたる。
ここで良く条文を見ると、抜け穴があり
やっちゃいけない場所が
投票所とか、開票所とかに限定してるんですね。
「なんだよ!」
やはり期日前投票しか逃げる手はないようです。
ちょっと力抜けちゃいました。
奴らに対抗する手段が見つかったかな?
と思ってたので・・・・。