2005年09月13日

公職選挙法 の第228条 投票干渉罪について

昨日、書いたブログに付いて似たようなのが
テレビでやってたのでちょっと調べてみました。
なんでも投票干渉罪というのだそうです。


公職選挙法 の第228条 投票干渉罪について

第228条(投票干渉罪)
 投票所(期日前投票所を含む。以下この章において同じ。)
又は開票所において正当な理由がなくて選挙人の
投票に干渉し又は被選挙人の氏名
(衆議院比例代表選出議員又は
 参議院比例代表選出議員の選挙にあつては 、
 政党その他の政治団体の名称又は略称)を
 認知する方法を行つた者は、1年以下の禁錮
 又は30万円以下の罰金に処する。

ちょっと難しそうなので、僕なりに解釈しますと

投票所で、「比例は○○党で小選挙区は××党の△△さんに
      入れてね!」とか、耳元あたりでささやくと
      投票干渉罪とかの犯罪にあたる。

ここで良く条文を見ると、抜け穴があり
やっちゃいけない場所が
投票所とか、開票所とかに限定してるんですね。

「なんだよ!」
やはり期日前投票しか逃げる手はないようです。

ちょっと力抜けちゃいました。
奴らに対抗する手段が見つかったかな?
と思ってたので・・・・。


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tornado97 at 10:40 │Comments(0)TrackBack(0)好奇心♪  | 生活ネタ

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