1. |
申講者本人の旅券.
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事情があって旅券を提示できない場合は、旅券に代わる身分を証明する書類が必要です。この書類については、国・地域によって異なる場合がありますので、旅券を持ち合わせておられない方は、管轄の在外公館にお問い合わせください。 |
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2. |
申請書を提出する領事官の管轄区域内に引き続き3ヵ月以上住所を有することを証明する書類
(例:住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所記載の電気・ガスの領収書等)
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海外に3ヵ月以上滞在する方は、旅券法第16条により在留届を提出していただくことになっています。この在留届を管轄の在外公館に3ヵ月以上前に提出している場合は、2の書類は不要です。在留届を提出していない方は、早めに提出しましょう。 |
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3. |
同居家族等を通じて登録申請をする場合は、更に以下の書類が必要です。
(1) |
申請者が同居家族等へ委任したことを示す申出書(申請者本人の署名が必要です。) |
(2) |
同居家族等の旅券(旅券以外の身分証明書は、認められません。) |
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