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選挙権がある人は投票できる?
 選挙権のある人でも、区市町村の選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。この選挙人名簿の登録は、3月、6月、9月及び12月の年4回、各々2日に行われ、各月1日現在で引き続き3ヶ月以上その区市町村の住民基本台帳に記録されている人が登録されます。
 その他に、選挙の公示日(告示日)前日も同様の要件で登録されます。


引っ越したときはどこで投票するの?
 投票は、選挙人名簿に登録されている人しかできません。
 ですから、他の区市町村に転居した場合、転入届を出した日から3ヶ月たたないと選挙人名簿には登録されず、転居先の区市町村では投票ができないことになります。
 一方、転居前の区市町村で選挙人名簿に登録されていた場合は、転出した日から4ヶ月を過ぎるまでは選挙人名簿に登録されていますので、転居先の区市町村でまだ登録されず、投票ができないときは、原則として転居前の区市町村で投票できることになります。
 なお、転居後、転入届を出すまでに1ヶ月以上遅れるような場合は、どちらの区市町村の選挙人名簿にも登録されず、投票できない場合もありますので、転入届はなるべく早くするようにしましょう 。


投票日に投票に行けないときは?
 投票日に仕事や旅行、その他の用事の予定がある人は、選挙の告示日の翌日から投票日の前日までの午前8時30分から午後8時まで、区役所、市役所、町村役場などで期日前投票ができます。(土曜日や日曜日も同じ時間にできます。)
 なお、期日前投票所によっては、期日前投票ができる日時を限定している場合があります。あらかじめ区市町村選挙管理委員会からのお知らせをご覧のうえ、お出かけください。

投票所の入場券が届かないときや、なくしたときは?
 投票所入場券は、選挙人に対し選挙があることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うためのものです。
 ですから、入場券が届いていない場合やなくしてしまったときでも選挙人名簿に登録されていれば投票はできますので、投票所で受付の係員に申し出てください。


外国にいても投票できるってホント?
 「在外投票」という制度があり、「在外選挙人証」の交付を受けた方は、外国にいても国政選挙の投票ができます。
 対象となる選挙は、衆議院議員と参議院議員の選挙です。
投票の方法には、次の3つがあります。

・在外公館投票  投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票します。
 投票できる期間は、原則として公示日(告示日)の翌日から選挙期日(国内の投票日)の6日前までです。
 ただし、在外公館によっては投票日に間に合うよう記入された投票用紙を送るため、投票締め切り日を繰り上げするように指定されているところもあります。

・郵 便 等 投 票
 登録地の区市町村の選挙管理委員会から投票用紙等の交付を受け、郵便等による投票ができます。
 投票できる期間は、公示日(告示日)の翌日からですが、投票所の閉鎖時刻(午後8時)までに投票所に届くことが必要です。

・帰 国 投 票
 選挙が行われている時に一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、国内の投票と同様の手続きで投票ができます。
 なお、期日前投票や不在者投票できる期間は、公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの間です。


在外投票をするにはどうすればいいの?
 在外投票制度を利用するには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けなければなりません。
 登録申請については次のとおりです。

◯登録資格
・満20歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上お住まいの方。
・申請時に、3ヶ月以上住所を有している必要はありません、「在留届」の提出と同時に申請書を提出することができます。

◯申請書の提出
・ 申請者本人又は、申請者の同居家族等が直接、在外公館(大使館や総領事館)の窓口で申請してください。

エーッ!海の上からも投票できるの?
 指定船舶に乗船して、選挙の当日、日本国外を航行する船員の投票する権利を確保するため、ファクシミリ装置を用いて投票することを認めたもので「洋上投票」といいます。
 この制度は、不在者投票の一種であり、衆議院の総選挙と参議院の通常選挙が対象となっています。
 投票の方法は、船内の不在者投票管理者の管理する場所で、立会人の立ち会いのもと、送信用の投票用紙に記載をし、指定区市町村の選挙管理委員会にファクシミリで送信します。
 指定区市町村の選挙管理委員会で受信する投票用紙は、投票の記載部分に覆いが設けられた特殊な用紙であり、投票の秘密が保持されています。
 「洋上投票」を行うことができる期間は、公示の日の翌日から投票日の前日までとなっています。

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投票所での投票手順
期日前投票・不在者投票
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