最終更新日:2006年5月10日
投票するには、「選挙権」を有していて、かつ「選挙人名簿」に名前が記載されていなければなりません。
選挙の種類 | 選挙権の要件 |
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衆議院議員選挙 参議院議員選挙 |
1 日本国民であること 2 年齢満20年以上であること |
都道府県知事選挙 都道府県議会議員選挙 |
1 日本国民であること 2 年齢満20年以上であること 3 同じ区市町村に引き続き3か月以上住所を有していること。また、その後住所を移した場合には同じ都道府県内で1回のみであること。 |
区市町村長選挙 区市町村議会議員選挙 |
1 日本国民であること 2 年齢満20年以上であること 3 同じ区市町村に引き続き3か月以上住所を有していること。 |
※ただし、公職選挙法第11条に該当する方(成年被後見人や禁錮以上の刑に処せられている等)には、選挙権がありません。
定時登録
毎年3、6、9、12月の1日現在に登録要件を満たしている方を、翌2日に登録します。
選挙時登録
選挙の公示日・告示日のおおむね前日に登録要件を満たしている方を登録します。
●1 日本国民であること
●2 年齢満20年以上であること
●3 住民票が作成された日(転入届をした日)から引き続き3か月以上同じ区市町村に住所を有していること。
※3か月以上住んでいても、登録日がくる前に引っ越してしまうと、引き続いていないので登録されません。
※ただし、公職選挙法第11条に該当する方(成年被後見人や禁錮以上の刑に処せられている等)は、登録されません。
●1 死亡したとき
●2 日本国籍を失ったとき
●3 登録区市町村から転出して、4か月を経過したとき
電話03-5432-2751 ファクシミリ03-5432-3045