選挙権・選挙人名簿

最終更新日:2006年5月10日

投票するには、「選挙権」を有していて、かつ「選挙人名簿」に名前が記載されていなければなりません。

1 選挙権

 選挙権は、投票する権利のことです。一般に日本国民で20歳以上ならば、選挙権があります。
ただし、地方選挙では住所要件を満たしていることも必要です。

 
選挙の種類 選挙権の要件
衆議院議員選挙
参議院議員選挙
1 日本国民であること
2 年齢満20年以上であること
都道府県知事選挙
都道府県議会議員選挙
1 日本国民であること
2 年齢満20年以上であること
3 同じ区市町村に引き続き3か月以上住所を有していること。また、その後住所を移した場合には同じ都道府県内で1回のみであること。
区市町村長選挙
区市町村議会議員選挙
1 日本国民であること
2 年齢満20年以上であること
3 同じ区市町村に引き続き3か月以上住所を有していること。

※ただし、公職選挙法第11条に該当する方(成年被後見人や禁錮以上の刑に処せられている等)には、選挙権がありません。




2 選挙人名簿

 選挙人名簿は投票の際に、選挙人の確認を円滑に行い、二重投票を防止するためにあらかじめ作成されます。
 選挙人名簿への登録は、区市町村の選挙管理委員会が住民基本台帳を基に行っています。
 定時登録と選挙時登録があります。

選挙人名簿への登録

定時登録
 毎年3、6、9、12月の1日現在に登録要件を満たしている方を、翌2日に登録します。

選挙時登録
 選挙の公示日・告示日のおおむね前日に登録要件を満たしている方を登録します。



登録の要件

●1 日本国民であること
●2 年齢満20年以上であること
●3 住民票が作成された日(転入届をした日)から引き続き3か月以上同じ区市町村に住所を有していること。
※3か月以上住んでいても、登録日がくる前に引っ越してしまうと、引き続いていないので登録されません。

※ただし、公職選挙法第11条に該当する方(成年被後見人や禁錮以上の刑に処せられている等)は、登録されません。



選挙人名簿の抹消
選挙人名簿に一度登録されると、永久に登録され続けますが、次に該当した場合は、ただちに抹消されます。

●1 死亡したとき
●2 日本国籍を失ったとき
●3 登録区市町村から転出して、4か月を経過したとき




3 投票所入場整理券(整理券)

 世田谷区選挙管理委員会は、選挙の際に投票所入場整理券を送付します。これは投票日当日、選挙人の確認をスムーズに行うことを目的としています。ですから、投票の際に持参しない場合(なくしたり、忘れてしまったなど)でも、投票所の係員に申し出れば、投票ができますし、整理券が届いても、投票日当日(期日前投票にあっては投票の当日)に選挙権がない方は、投票できません。
 整理券は、発送日現在において投票資格がある方に対して送付しますが、万一届かない場合は、世田谷区選挙管理委員会までお問い合わせください。

 

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話03-5432-2751  ファクシミリ03-5432-3045

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