名簿登録地以外の市区町村選挙管理委員会における不在者投票
対象者
選挙期間中に仕事や旅行の用務があり、名簿登録地以外の市区町村に滞在している人。
投票場所
滞在先の市区町村選挙管理委員会(詳細は、各市区町村に確認してください。)
投票期間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。
(投票時間は、各市区町村に確認してください。)
投票手続
- 名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に直接または郵便等で投票用紙等を請求します。
- 請求書に必要事項を記入のうえ、名簿登録地の選挙管理委員会に郵送します。
- 投票用紙等が郵送されてきますので、交付された投票用紙等を持参して最寄の選挙管理委員会に行って投票します。