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  選挙人名簿とは
  登録
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  選挙人名簿の縦覧

 

 選挙人名簿登録者数 (PDFを用意しました )

(平成21年6月2日現在)

投票区

投  票  所

選挙人名簿登録者

計 

1

古町公民館

236

254

490

2

上新井公民館

850

930

1,780

3

松川町町民体育館

866

873

1,739

4

上大島公民館

898

970

1,868

5

上片桐農村環境改善センター

741

836

1,581

6

子育てサロンおひさま

528

566

1,094

7

福与ふる里ふれあい館

208

212

420

8

松川町共同福祉施設

235

248

483

10

部奈文化伝承センター

131

133

264

11

松川町名子原体育館

736

849

1,585

 

合  計

5,429

5,871

11,300

 

 在外選挙人名簿登録者数

(平成21年6月2日現在)

投票区

投  票  所

選挙人名簿登録者

計 

4

上大島公民館

5

8

13

 

 選挙人名簿とは

   選挙権のある人をあらかじめ登録しておくものです。選挙人の住所・氏名・生年月

  日を記載し、投票区ごとに編成されています。

 

選挙当日、個々の選挙人について投票所で選挙権の有無を審査することは実際不可能なことなので、あらかじめ選挙権の有無を確認しておき、投票所で点検することによって、投票をスムーズに行うことができるようにしています。あわせて投票所で投票を終えた選挙人についてはその旨を選挙人名簿(謄本)に記録することにより、二重投票を防止することができます。  

 

 登録

  毎年3・6・9・12月の2日に定期的に行われるとともに(定時登録)、選挙が行われ

  る場合にも行われます。(選挙時登録)

  ○次の要件を満たしている人は、選挙人名簿に登録されます。

  

@年齢満20歳以上の日本国民であること。                             A住民票が作成されてから引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に記録されているも のであること                                          B当該市町村の区域内に住所を有すること                       C欠格事項(公民権停止等)に該当しないこと

 

 登録の抹消

  ○次の場合には登録されていた市町村の選挙人名簿から抹消されます。

  

@死亡または日本国籍を失ったときはただちに抹消されます。            A転出したときはすぐには抹消せず、転出したことを表示しておき、転出日から4ヶ月を経過したときに抹消されます。

 

 選挙人名簿の縦覧

  登録漏れ、選挙権のない者の登録、二重登録等を予防し選挙人名簿の正確を

  期すために選挙人名簿は縦覧することができます。

 

 縦覧期間

   定時登録については登録月の3日から7日まで縦覧できます。選挙時はについて

  は選挙管理委員会が定める期間となります。

 

 

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