● 2002年12月議会
 

                                               通告

  1. 市民の政治不信をなくし、公正で自由意志を尊重する選挙を実施するために、選挙管理委員会に問う。
    • 選挙において、自由意志を妨害するということはどのような状況をさすのか。
    • 区、自治会と選挙の関係について。
    • 寄附行為とはどのようなことを指すのか。
    • 選挙管理委員会の役割りとは。

  2. 適正な補助金の支出のために、監査委員の定期監査結果を受けて問う。
    • 2000年・2001年度における補助金見直しにおいて、どのようなことをしてきたか。それ以前との変化は何か。
    • 医師会、歯科医師会への補助金について、監査委員の定期監査結果を受けて、指摘された問題は何であったか。
    • 2001年度補助金について、担当課はどのような対応、指導を行ったか。
    • 指摘された問題について、今後どのように対処するのか。

  3. 創造的で、豊かな文化と芸術を発信するために
    • 日進市芸術祭の目的は何か。
    • 事業の担当と実働はどのようになされたか。
    • 社会教育課と施設管理協会の契約関係の中で、それぞれの果たす役割りは何か。市民と共に舞台芸術を発信するための課題は何か。



                                       一般質問&答弁

    日進市議会では、質問を全部したあとに、答弁をするのですが、ここでは、分かりやすく、「質問」→「答弁」→「再質問」→「再答弁」→「再々質問」→「再々答弁」という順に書きます。 内容については、会議録作成のためのテープを聞いて起こしていますが、言葉づかいの詳細など、会議録とは多少違う点もあります。

    1.市民の政治不信をなくし、公正で自由意志を尊重する選挙を実施するために、選挙管理委員会に質問する

    ◆質問◆ごとう尚子
    議会制民主主義、間接民主主義を完成させるために、選挙があると考えます。来年2003年は統一地方選挙が行われ、知事選から市長選挙まで、4つの選挙が続いて行われます。これについて、公正で民主的、そして自由意志が充分に尊重される選挙が実施されるために、日進市における選挙の公正を一番に担う選挙管理委員会に対して、質問します。

    選挙における自由の妨害とはどういうことなのか。次の2点の解釈についてうかがいます。 公選法第225条の1「・・・・威力を加えまたはこれをかどわかしたとき」と同3「・・・・その他特殊な利害関係を利用して・・・選挙人を威迫したとき」とあります。この「威力」「威迫」について伺います。

    「威力」とは、「人の意志を制圧する暴行以外の勢力をさし、必ずしも不正動作の之を伴なうを要せず」(s17.5.大審院判決)と解されており、「威力を加え」というのは選挙に関する自由な意思決定を抑制するために暴力以外の不正な勢力を加えることを言うのであって、脅迫のような強度な行為に達しなくても社会的、政治的、経済的な地位や権勢によって圧力を加えるようなことも、ここで言う威力に含まれると考えるがいかがでしょうか。
    また、同3の「特殊の利害」とは、財産上の利害に限らず、事実上利害関係を感じさせる事情があり、その事情が相手の意志を動かす力があると認められたときは、「特殊の利害関係」ということになり、「威迫」とは、人の意志を制圧する暴力以外の勢力をさし、客観的に不正な動作を加えていなくても該当する。つまり、利害関係を利用するだけで、威迫となり、相手方が現実に不安の念を抱くに至ったかどうかも問題ではなく、その行為があれば、それとなると考えるがいかがでしょうか。

    このように、相当な範囲まで、自由意志は妨害されることなく、選挙の三原則のひとつである、「投票自由の原則」が守られるのですが、市の啓発活動の中では、こうしたことに ついての啓発はありません。あるのは、選挙公正の原則に関するものです。
    啓発活動の中で、だれも、他者に対し、選挙に関して、威力を加えることはできない、また特殊な利害関係を持って威迫することもできないということについて分かりやすく啓発すべきではないか。

    ◆答弁◆総務部長
    公職選挙法第225条第1号にいう「威力」の解釈ですが、「威力を加える」とは、議員ご指摘のとおり、選挙人、候補者、選挙運動者等の選挙に関する自由な意思決定を抑制するために、暴力以外の不法な勢力を加えることをいい、脅迫のような強度の威嚇的行為に達していなくても、社会的、政治的、経済的な地位や権勢によって圧迫を加えることも含まれると解釈されています。実例的には、市町村の出入口に見張人を出し、他派の選挙運動者をして自由に出入りすることを憚からしめるような行為は、他派の選挙運動者に自由に出入りすることを憚らせる結果を生じた以上威力を加えて選挙の自由を妨害したものと認めるべき場合が多いとされています。 また、同条第3号にいう「威迫」の解釈については、判例によりますと「選挙人に不安の念を懐かしむべき行為をなすため、現に不安の念を懐かしめることを必要とするにあらず」と解されています。従いまして、特殊の利害関係を利用した威迫とは、「投票又は選挙運動をさせないこと、立候補を中止させること、当選を妨げることを目的に選挙人又は選挙運動者に対して、その者又はその者と関係のある学校、市町村等に対する特殊な関係を利用して、威力を加えて他人に不安の念を生じさせることをいうものとされています。 実例的には「村の区長の地位にある者が、その区の住民に対して某候補者に投票した者は村八分にすると申し入れた場合」等が該当するとされています。 市選挙管理委員会としましては、投票する自由及び選挙運動の自由を確保するため、市民祭り・成人式等の市主催の各種行事や市広報等の場を利用して、有権者及び将来を担う未成年に対する啓発を行っているところでありますが、今後はさらに公明かつ公正な選挙を実現するための啓発事業を積極的に行い、威力や威迫のない選挙の確保に全力で取り組んでいきたいと考えています。

    ◆質問◆ごとう尚子
    区、自治会と選挙の関係について、質問します。
    ・選挙に置いて、区推薦、自治会推薦ということはありえるか。
    ・ありえるとすれば、どのような条件がみたされたときか。
    以上についてお答え下さい。

    ◆答弁◆総務部長
    第1点目の選挙において「区推薦、自治会推薦というものがありえるか」ということですが、区・自治会は任意の団体ですので、これらの団体が各種選挙においてある候補者の推薦に関与し、又は関与することを援助することは公職選挙法上は問題ないと考えています。
    第2点目の「区推薦、自治会推薦というものは、どのような条件が満たされたときにありえるか」ということですが、区・自治会は任意の団体でありますので、それぞれの団体の決め、ルールに則った手続きにより行うものですので、市選挙管理委員会としましては、どのような場合に区推薦・自治会推薦となるかに関しては、言及する立・場にはないものと考えています。

    ◆再質問◆ごとう尚子
    区、自治会の推薦ということについて、任意団体なので、選管が言及する立場にはないということでしたが、事前運動の禁止との関係において、自治会、区等での推薦という行為は事実上不可能であると考える。構成員が白紙の状態で集まった推薦会において、推薦する人が決まり、それを内部伝達という形で当日来るはずであった欠席の構成員に伝えることは、事前運動の禁止には当てはまりませんが、一部の役員が決めたことについて、多数の自治会員とか区の構成員に伝えるとか、他の地域の人にそれを口頭、文書(印刷物)において伝えるということは、事前運動の禁止に当ると考えるがいかがか。
    ということで、事実上告示前にそうすることはできないと考えますがいかがでしょうか。
    岐阜県選挙管理委員会はこの考え方を基礎自治体にも示して、岐阜県内の基礎自治体では選挙説明会でこの旨の説明をしています。

    ◆再答弁◆総務部長
    自治会、区等での推薦決定については、各自治会等の中で定められた手続きにのっとって行われるものであります。公職選挙法上、事前運動が禁止されておりますが、自治会が特定の候補者の推薦を決議した場合、その会員に対しまして、従来から自治会等の決定はすべて会員に通知していることとしている場合に、従来から行っている通常の方法によって通知することは特に問題ないものと解釈されています。 また、この自治会等の決定事項の伝達を従来からの伝達範囲を超えて行う場合には、事前運動に該当し、禁止されているところです。

    ◆再質問◆ごとう尚子
    告示後のポスター、選挙はがきに書くことができるかという問題があるが、推薦という意思決定をその団体などの、総会などの意思決定機関で決めるのではなく、役員会等の限られた場で決定して、ポスター、選挙はがき等に書くということは、虚偽記載に相当するおそれがあると考えるかいかがか。
    従来からの伝達以外の方法で伝達した場合は、事前運動の禁止に当ると解釈できるものと承りました。

    ◆再答弁◆総務部長
    自治会、区等における推薦候補者の意思決定については、各自治会等の規則、会則等において定められた手続きにのっとって行われるものであり、市選挙管理委員会としてはその決定手続き、決定方法を知り得る立場にはありません。従いまして、ポスター、選挙はがき等に記載されている議員ご指摘の内容が、即、公職選挙法で禁止されている虚偽事項公表罪にあたるものとの判断はできないものと考えています。

    ◆質問◆ごとう尚子
    区長と選挙のかかわりにおいて留意すべき点は何か

    ◆答弁◆総務部長
    第3点目の区長と選挙のかかわりにおいて注意すべき点ですが、区長は、日進市区長設置条例に基づく職で、地方公務員法上は第3条第3項第3号に基づく非常勤特別職の職員に該当します。公職選挙法上このような職員に対しましては、同法第136条の2(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)の規定によりましてその地位を利用して選挙運動をしたり、また公職の候補者の推薦に関与したり、関与することを援助したり、又は他人にこれらの行為をさせる等の立候補準備行為、選挙運動準備行為も禁止されているところですので、区長に限らず市職員一人ひとりが、この法律の趣旨を十分に理解し、選挙にあたることが重要であると考えています。

    ◆質問◆ごとう尚子
    寄附行為とはということで、いくつか実例を挙げて質問します。それぞれについて、法の解釈をお答えください。

    ア 選挙事務所に陣中見舞いとして、酒などを届けること、あるいは受け取ること

    ◆答弁◆総務部長
    選挙事務所に陣中見舞い等と称して選挙運動に関し、酒などの飲食物を届けることは、公職選挙法第139条の規定により選挙人に限らず何人も、その目的にかかわらず、禁止されており、違反となります。なお、ここで言う飲食物は例外的に認められている@湯茶及びお茶菓子、A弁当を除く一切の飲食物と解されています。この「選挙運動に関して」は、選挙運動に関することを動機としてといった意味と解され、「選挙運動のために」というよりは広い概念と捉えられ、投票依頼の目的があることを要しないものと考えられています。 なお、飲食物を受け取ることに関しては、処罰の対象となっていません。

    ◆質問◆ごとう尚子
    イ 「選挙運動に関して」飲食物の提供をすることは禁止とあるが、投票依頼の目的の有無は問われるのか。
    従って、飲食物の提供が禁止されるのは、選挙人に限るのか。

    ◆答弁◆総務部長
    「選挙運動に関して」飲食物を提供する場合、投票依頼の目的の有無は問われるのかにつきましては、投票依頼の目的の有無は関係がないと考えます。また、飲食物の提供が禁止されるのは、選挙人に限らずすべての人についてであり、候補者が選挙人、選挙運動員、労務者等に提供する場合はもちろんのこと、第三者が候補者や選挙運動員に提供する場合も禁止されるものと考えます。

    ◆質問◆ごとう尚子
    ウ 陣中見舞いとして提供された箱入りケーキを第三者に提供することはできるか。

    ◆答弁◆総務部長
    公職選挙法第139条に規定される飲食物に該当する箱入りケーキを公職の候補者等が受け取ることは、処罰の対象とはなりませんが、当該ケーキを第三者に提供する場合、選挙に関して提供されたものであれば、同条の禁止の違反に該当するものと考えられます。  なお、当該第三者(選挙人を除く。)への提供が選挙運動に関係なく、一般の社交的範囲に止まるものであれば選挙運動に関する提供とは解せられず、同条の禁止行為には該当しないものと解されますが、提供される量等が通常の程度を超えるときは、買収罪により処罰される場合もあると考えています。

    ◆質問◆ごとう尚子
    エ 陣中見舞いとして提供された箱入りケーキを食べることができる人はだれか

    ◆答弁◆総務部長
    先ほど答弁させていただいたとおり、そのケーキを食べることができるのは、ケーキを受け取った者と選挙に関せずに提供される第三者(選挙人を除く)については、公職選挙法により禁止されていないものと考えています。

    ◆質問◆ごとう尚子
    オ 選挙後にもらった酒や他の物品等を近所に配布すること

    ◆答弁◆総務部長
    選挙後にもらった酒や他の物品等を近所に配布することについては、公職選挙法第199条の2及び第221条第1項第3号の規定により親族を除いて寄附をすることは同法の禁止の違反になるものと考えています。

    ◆質問◆ごとう尚子
    カ 選挙事務所または、明らかにそれに関連する別棟において第三者が持ち込んだ食材を調理して、第三者に提供してもいいか。

    ◆答弁◆総務部長
    運動員等の第三者が、飲食物の材料を持ち込み、加工した上飲食することは、材料を持ち込んだ第三者が自己の飲食に供するのは差し支えないと考えるが、これを自己以外の第三者に提供すれば違反になると考えます。

    ◆質問◆ごとう尚子
    キ 弁当を食べることが出来る人と場所を示してください

    ◆答弁◆総務部長
    労務者または運動員に対して、選挙事務所で食事するための弁当及び携行するための弁当で、選挙事務所で渡すものに限り提供できると解釈されています。

    ◆質問◆ごとう尚子
    ク 葬式の供花を屋号で出すことはできるか

    ◆答弁◆総務部長
    葬式の供花を屋号で出すことについては、公職選挙法第199条の3に規定されており、「当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、これらの者の氏名を表示し又はこれらの者の氏名が類推されるような方法で寄附をしてはならない。」とあり、違反となると考えます。

    ◆質問◆ごとう尚子
    ケ 公選法第179条2で「寄附」が定義されていますが、金銭や物品がこれに当ることは、当然です。
    では、法に言う「財産上の利益の供与または交付」ということはどういうことですか

    ◆答弁◆総務部長
    「財産上の利益の供与または交付」とは、財産上の利益を相手方に提供付与するいっさいの行為を指すとされています。「供与」と「交付」との区別はあまり明確ではありませんが、公職選挙法の買収罪の考えによれば、「供与」とは、提供する目的の相手方またはその代理者に渡すことを指し、「交付」とは、提供する目的の相手方のために仲介人に渡すことを指すものと解釈されています。

    ◆質問◆ごとう尚子
    コ 地域の公民館や集会場を政治活動(選挙活動ではなく)に利用するとき、部屋代、光熱費、資材(机やいす)の提供を無償ですることは寄附にあたりますか

    サ 政治資金規正法では、寄附の量的な制限と同時に質的な制限(第22条の3)を定めています。質的な制限について、同第4条で、自治体から補助金、負担金その他の給付を受けている法人等の寄附を禁止している地域の公民館においては、特に無償提供を定めた規定なかったり、無償に該当しない候補者の場合、無償で<サ> に記述したものを利用することは、寄附の禁止に抵触すると考えていいか。

    ◆答弁◆総務部長
    コとサの質問についてまとめて答弁させていただきます。
    区、自治会が所有する地域の公民館、集会場の利用についての費用に関するご質問についてですが、公民館等と候補者の関係から、当該公民館等を無償で利用する場合及び、有償で利用する場合に分けて答弁させていただきます。
    政治資金規正法上、「寄附」とは、「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてなされるもの以外のものをいい」、金銭の供与だけでなく、物品その他財産的価値の利益の供与、つまりある物を利用する利益の供与も寄附となるとされています。
    まず当該公民館等を無償で利用する場合ですが、区、自治会等の任意の団体は、政治資金規正法第21条によりまして政党及び政治資金団体以外の者への選挙運動を含む政治活動に関する寄附が禁止されています。区、自治会が公民館等を無償で候補者に使用させることは、政治資金規正法でいう財産的利益の供与、つまり寄附に該当しますが、区、自治会は政治資金規正法上、寄附が行うことができる団体ではありませんので、政治資金規正法に違反する行為となります。
    次に有償で利用する場合ですが、政治資金規正法上定められている報告等の手続きをとれば問題ないものと考えています。

    ◆質問◆ごとう尚子
    選挙管理委員会の役割りについて、いくつか質問します。
    ア 政治活動や選挙活動に関する、選挙管理委員会はどのような役割りを担うのか

    ◆答弁◆総務部長
     政治活動、選挙活動に関する、選挙管理委員会の役割とは、についてですが、地方自治法第186条に「選挙管理委員会は、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該普通地方公共団体が処理する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務を管理する。」とあり、公正な選挙を行うため、長から独立した機関であるものと認識しております。

    ◆質問◆ごとう尚子
    イ 警察と選挙管理委員会の役割りの違いは?

    ◆答弁◆総務部長
    イ 警察と選挙管理委員会の役割の違いは、についてですが、今、申し上げました選挙管理委員会の役割に対しまして、警察の役割とは、一般的には選挙に関する犯罪の取り締まりであろうかと存じます。

    ◆質問◆ごとう尚子
    ウ 以前に関西で、選挙管理委員会に事前に届け出をして報酬を支給する車上運動員や事務員としてではなく、雇い入れられて、電話がけ、車上運動員等のような選挙運動員の仕事をしたということで、女性が罰金と公民権停止、未成年者が家庭裁判所送致となった例があります。関西の大学では、こうしたことについて、法律団体からの指摘を受けて、キャンパスに注意の掲示を貼ったという報道がありました。
    日進は、7つの大学、短大のあるまちなので、4つの選挙が重なる来年度はこうしたことが起きないよう、各大学に対し、注意を促す文書の配布などをする責任があるのではないですか

    ◆答弁◆総務部長
    ウ 選挙運動に関し、大学生が公職選挙法違反を犯したとの事例ですが、その事例の詳細については承知はしておりませんので、お答えにくいのですが、選挙管理委員会の啓蒙活動の中で、公明かつ公正な選挙の実現を目指したいと考えているところですが、特に今の事例の場合、雇い入れ側は、あくまで当該選挙の候補者であるため、立候補にあたっての説明会等で候補者側に注意をすべきかなと考えます。

    ◆質問◆ごとう尚子
    エ 若年層の選挙ばなれが言われて久しい。若年層の選挙離れに対応するために、兵庫県篠山市、宮城県仙台市、東京都江東区、栃木県宇都宮市、山梨県韮崎市、福島県須賀川市、滋賀県守山市では、公募等による若者(20代)の投票立会人を採用しています。その結果、仙台市でのアンケートでは、またしてみたい人が半分以上あり、若者の啓発として、こうしたことが有効であるという意見もでています。また篠山市でもすでにH9から実施しており、55ヶ所の投票所に対して、最大で40人の応募があったとのことでした。江東区でも公募で48ヶ所中37人集まったという報告があります。地域の人の認識作業については、他の年配の立会人が行うので大丈夫だということでした。篠山市は来年の成人式に「明るい選挙推進」のパンフレットの中にも公募の記事を入れるということでした。
    本市でも、全く簡単なこの取り組みを早速2003年から取り入れてはどうでしょうか。

    ◆答弁◆総務部長
    エ 若年層の選挙ばなれに対し、投票立会人にその若年層を採用したらどうか、とのご提案ですが、本市におきましては、現在、立会人については、各区長さん等へ女性及びなるべく若い人をお願いしているところです。また、投票事務に関し、学生アルバイトを昨年の参議院議員選挙から採用しているところです。今後も、若年層の選挙離れを少しでも減らしていくよう、議員のご提案も参考にしながら、検討していきたいと思います。

      

    2.適正な補助金の支出のために、監査委員の定期監査結果を受けて問う。

    ◆質問◆ごとう尚子
    医師会、歯科医師会への補助金について、監査委員の定期監査での問題の指摘はどのような点でしたか。

    ◆答弁◆生涯支援部長
    監査につきましては、補助金に関する出納等について適正かつ効率的に執行されているかどうかについて事前に監査資料を提出して審査され、この後関係職員からの説明聴取を受けるものでありました。
    しかしながら、医師会および歯科医師会とも補助金の使途を明らかにした差引簿や領収書の書類を一部分提出していただけなかったため、監査の資料が一部不足となり、監査事務を執行するうえで、補助金の出納や事務が執行されたかとどうかの適正な判断ができないという見解の監査結果でありました。
    次に、ご質問の指摘された問題点につきましては、医師会と歯科医師会では、若干異なりますのでそれぞれの団体ごとで説明させていただきます。
    はじめに、医師会補助金につきましては、差引簿がないということと領収書の一部が不足していることの問題点を指摘されました。
    また、領収書が一部不足するために、決算額の事実確認ができないという指摘を受けました。
    このほか、葬祭の生花代や貸金庫使用料についても問題の指摘を受けました。
    次に、歯科医師会補助金につきましては、明細金額としての支出一覧表があるものの支出一覧表と照らし合わせる領収書が不足していること等が指摘されました。
    また、決算書の勘定科目の総額と支出一覧表の合計額との突合ができないため、整合性については、判断できないという厳しい監査結果でありました。
    以上が監査の指摘事項として主なものでありますので、よろしくお願いします。

    ◆質問◆ごとう尚子
    2000年以来、各課では担当する財政援助団体への補助金の支出とその決算報告について、厳しく報告等ができるよう指導していると聞いています。実際、収支報告がたいへんだと、市民団体の方からの苦情をお聞きしたことがあります。そのときは補助金の意味と見直しの目的をお話して理解していただいた経験があります。
    こうした背景の中で、健康福祉課においては、2001年度の医師会、歯科医師会での補助金の使用や収支報告についてどのような指導を行ってきたのか、来なかったのか、お答えください。

    ◆答弁◆生涯支援部長
    所管課におきましては、市の補助金検討委員会の方針を十分に踏まえるために、2001年度補助金の申請時期に、直接出向いて各団体の代表者および会計担当者と面談して、補助金の申請等について 留意事項を書面で説明して、指導を行ってきた経緯はあります。
    留意事項としましては、事業計画の記載方法、予算書、決算書、差引簿、領収書、会計監査員の設置等を詳しく説明しております。
    しかしながら、十分に説明しても各団体の担当者が短期間で交代するため、うまくコミュニケーションが取れていなかった面も考えられますので、今後については、記載マニュアル等も作成して、指導説明するようにしていきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。

    ◆質問◆ごとう尚子
    監査委員会に指摘された問題について、今後どのような対処をするつもりなのか。お尋ねします。

    ◆答弁◆生涯支援部長
    今回は、監査期日までに両団体には、事前に監査に必要な資料の提出については、再三提出のお願いを要望して参りましたが、期日までに間に合わなかったり資料不足という事態になり、適正な監査ができないという結果になりました。
    このことについては、事務局の指導不足でありまた、補助団体の監査に対する取り組み姿勢の認識不足であると誠に遺憾であると感じております。
    監査終了後において、両団体の代表者らと面談しまして、この監査結果の厳しい状況について報告させていただきました。
    両団体とは、話し合う中で、監査事務における不足資料については、すみやかに提出できることについては了解を得ております。
    従いまして、今後の取り組み姿勢としましては、不足資料を再提出できるように配慮して、事務局としましては再度、監査をお願いできるように要望していくことを考えております。
    いずれにしましても、再監査の結果を踏まえて医師会と歯科医師会補助金については、最終的な判断をしていくことを協議するとともに、今後においては適正な補助金の執行をしていただけるように、予算執行に伴う出納簿の作成や領収書の保存等について、しっかりとした指導や助言もしまして、対応していきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。

    ◆再質問◆ごとう尚子
    監査委員の意見書には、私が9月議会一般質問で指摘した、東名古屋医師会への事務所の無償貸与の問題について、同様な他団体との均衡の問題等を考えて、検討すべきという指摘がある。9月の答弁では、休日救急診療への協力の関係性の中での約束であるとの答弁であったが、無償貸与は形を変えた補助金であるとも考えられる。他の団体との均衡の問題もあるが、これについてどう、考えていますか。

    ◆再答弁◆生涯支援部長
    行政財産の目的外使用は、休日診療所の運営をしていただいているということから、無償貸付をしている形をとっていますが、監査委員からの要望が出されました。
    従って、今後においては、使用料徴収の仕方について検討させていただき、東名古屋医師会についても使用料徴収の有無について議論を行い、その結論をだしていきたいと考えておりますのでよろしくお願いします。

    ◆再質問◆ごとう尚子
    監査委員会に再監査をしてもらう予定だということですが、もし、監査委員会で行えないときはどうしますか。
    また、2001年度の補助金額が確定してそれが500万円以下であったら、返還も視野に入れていますか。

    ◆再答弁◆生涯支援部長
    再監査が監査委員によって実施できない場合につきましては、担当課において公正な立場で再監査を実施していきたいと考えております。
    監査の結果で、補助金の支出金額や内容について不適切であるという結果がでましたら、補助金の返還や減額についても視野に入れていく必要はあると考えておりますので、よろしくお願いします。

    ◆質問◆ごとう尚子
    2000年・2001年度における補助金見直しにおいて、どのようなことをしてきたか。それ以前との変化は何か。補助金見直しの内容と以前との変化。担当各課で確実に申請、報告が行われるためのチェック体制はいかに強化されたか。

    ◆再答弁◆総務部長
    それでは、ご質問の補助金見直しの内容とその変化についてお答えをさせていただきます。 今回の補助金の見直しにつきましては、社会経済情勢の変化に伴い、今後益々増加する行政需要に的確に対応した行財政運営を行うため、重点的・効率的な事業の実施が求められており、厳しい財政状況の中で限られた財源を一層、効率的に配分をしていく必要が出てきたことから見直しを行ったものであります。
    補助金の財源は、税金であり、今日の社会経済状況の中では、その有効利用とともに使途の透明性が強く求められており、本市においては、平成12年、西暦で申し上げますと2000年9月に外部委員による日進市補助金等検討委員会を設置し、5名の委員により団体に対しての活動補助金についての審査、検討を行っていただきました。
    今回の見直しは、廃止や減額に重点を置くのではなく、補助金の支出が客観的に見て、公益上必要があるのか、社会的ニーズや対費用効果が高いのかどうか、団体運営が適正かどうかという観点から検討をいただき、平成13年(2001年)10月2日に日進市長に対して、平成14年度補助金等交付についての提言書が提出されました。
    提言書の主な内容につきましては、補助金等の財源が市民の税金であることから、団体運営的な補助は原則廃止し、必要な事業への補助とする。いわゆる事業費補助に切替えるよう提言がされており、交際費、食糧費、慰労的な研修旅費等については、補助対象にしないことが適当であるとされました。
    また、補助対象事業を明確にし、補助金交付要綱の中で、具体的な補助事業、限度額等を示すようにとの意見も付されておりました。
    本来、補助金につきましては、日進市補助金等交付規則の中で、交付申請、交付決定、実績報告及び補助金確定及び交付に至る手続き等が規定してありますし、具体的には各団体補助金の交付要綱で運用することになっておりますが、平成14年度予算編成にあたっては、補助金等検討委員会でのご提言を最大限遵守し、事業費補助への切替えの徹底と補助金交付要綱を整備する中で、補助対象事業の明確化並びに補助率、補助限度額の明示を行うよう総務部長名で各部局長並びに所属長に対して通知を行っております。また、財政課で説明やヒアリングを実施するなど指導もいたしております。
    また、所管課から各団体に対しましては、今回の見直しの趣旨、目的、提言結果等を伝えるとともに今後は補助金の透明性を高め情報公開に対応していくためにも平成14年度以降の補助金については団体の予算書、決算書の中で具体的に市の補助金がどの様な事業にどのように使われるのか、また、どう使われたか、補助対象事業や使途の明確化を行うよう指導をさせていただいております。
    今後のチェック体制としましては毎年度の予算編成時に、各所管課において団体の計画的な事業実施に向けての計画書及び予算書での対象事業費や使途費目の確認を行うとともに実績報告書(決算書)においての事業内容、金額等の精査を行い、その実績に応じた補助金の適正な支出を行っていくよう徹底をしてまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解を賜りますようお願い申し上げます。

      

    3.創造的で豊かな文化を芸術を発信するために。

    ◆質問◆ごとう尚子
    11月2日に本年の日進市芸術祭としてオペラ「藤戸」が上演されました。私も拝見したのですが、大変芸術性が高く、平家物語の能をオペラに仕立てたという独特の舞台で、海外公演で好評を博したという話も納得できるものでした。
    しかし、残念なことに、この舞台を上演するという取り組みについては、単にチケットを売る、上演をするというだけであったと感じます。私は、単に上演をするというだけでなく、その上演をきっかけに日進市から文化、芸術に関する能動的な発信をすべきだと考えています。そこで、質問します。

    ●日進市芸術祭の目的はどのようなことか。芸術祭は先に作られた生涯学習プラン(4Wプラン)の中にどのように位置付けられているのか簡潔にお答えください。

    ●芸術祭の目的を達成するために、事業の担当者はどの部署の職員であり、それぞれがどのような役割りを果たしてきたのでしょうか。社会教育課において、この企画を市民に提供することと、それを通じて文化を育てるための企画、プロデュースという作業がなされたでしょうか。 現在市民会館の市職員は館長、他再任用職員を含めて2人です。市と施設管理協会との契約の中で、「自主事業に関する協力」という事項を設けてありますが、それは協力でありのみです。生涯学習における位置付けや企画については市職員が行うわけですが、予算そのものが市民会館についていてたいへん動きが作りにいく状態になっていると感じます。それぞれはどのように役割り分担し、実行されたのでしょうか。

    ●今回、観客席の一部を中学生、高校生に無料で提供されましたが、この無料参加について、どのような手順で周知、募集をしたのか。
    無料で観劇した高校生に感想を聞くと「話の中身が全部分かったわけではないが、初めて生の音楽と生の声楽で聞いたオペラに感動した。もうちょっと内容や背景がわかるともっと感動できたと思う」という意見でした。
    予算も伴なって行われる行事ですから、事前に学習や市民に関心を持ってもらったり、理解を深めるためののワークショップやレクチャーコンサートなど、補足的な取り組みを行いながら、意味のある公演にしていくべきではないでしょうか。
    1つの例として、隣の長久手町は「文化の家」完成以来、文化行政には力を入れておられます。 長久手町では2年に1回の大きな催しとしてオペラ声楽コンクールに向けて1年に2~3回レクチャーコンサートと称して、啓発、学習活動を行っています。
    また、本市も今年はゴスペルの公演がありましたが、長久手でもゴスペルのコンサートがありました。しかし長久手では、単にコンサートを聞くだけでなく、前もって全9回のゴスペル講座を開催して、その講座を終了した人も一緒にゴスペルを歌うという企画を立てています。 また、中国琵琶の公演の前には、中国茶の催しを開いたり、人形劇の公演の前には、手作り人形のワークショップを開催する、また公演をする劇団等にどのような事前のワークショップやレクチャーができるか打診をしながら、事前の取り組みを必ず行い、公演につなげるとのことでした。 たまたま隣町ということで、長久手町の取り組みを紹介しましたが決してめずらしことではないと考えます。
    特に芸術性が高い公演については、簡単に観客を動員することは難しいので、事前の取り組みをして、市民に関心を持ってもらうことが重要ではないかと考えます。
    単にチケットを売って、当日を迎えるというだけの取り組みでは芸術的な舞台を市民に提供するには充分ではないと考えます。
    特に芸術祭については、日進にたくさんお住まいの芸術家のお力をお借りして、単に公演を行うというだけでなく、観る人に関しても芸術への造詣が深まり、理解や興味が広がるという文化の発信の方法が必要だと考えますがいかがでしょうか。
    またチケットの売上について、今回の様子を見ていても多くを二期会のみなさんのお力や市民の応援で売れて言った経緯があります。市民会館で待っていても売れていきません。 長久手文化の家では、フレンズという町民の応援団を組織して、チケットの割引や先行発売、情報誌の提供や文化事業への参加など、特典を設けて町民の応援団を組織しています。今回のような場合に、チケット販売に市民のお力をお借りするとすれば、チケットの預かり方や販売の仕方なども検討して、市民全体で文化、芸術を作り上げるという体制づくりが必要だと考えるがいかがでしょうか。

    ◆答弁◆教育振興部長
    最初に日進市芸術祭の目的でありますが、市の文化振興策の中では、特別な性格を持つ事業であると認識しています。市民会館を会場として、多様な芸術分野の中から、質の高い芸術作品を市民に紹介し、より多くの市民が芸術に対する理解を深め、大きな感動・喜びを体験することにより、自らの人生を充実するとともに、日進市に暮らす喜びを実感していただきたいと願っています。

    芸術祭などの文化振興事業は、生涯学習4wプランにありましては、基本目標のなかに、多様な芸術・文化にふれる機会の提供であり、市民自らがより質の高い学習を求めて自主的に学習できるようなきっかけづくりや学習の場づくりをすすめる施策として、位置づけております。 次に2点目の、事業の担当はどの部署の職員であり、それぞれがどのような役割果たしてきたのか、につきましてお答えします。 以前は社会教育課が開催していましたが、現在は市民会館が主体となって企画し、施設管理協会の協力を得て開催しております。芸術祭の流れでありますが、職員にて舞台芸術の専門雑誌に紹介されている作品あるいは企画会社からの提案書などの中から、芸術祭に見合った作品を数多く選択し、それらについて近年の上演作品との整合性などを検討して10点程度まで絞込み、公民館運営審議会に諮ります。当審議会ではその作品を検討のうえ、投票による選定がなされます。その後に各課との意見調整を行い、最終的に教育委員会として、芸術祭の上演作品を決定しております。

    次に3点目の中学生、高校生の無料開放について、どのような手順で周知、募集をしたのか、につきましてお答えします。 今回は、市内3中学校と3高校の各学校長を通して募集などの案内を行い、中学生・高校生の招待を試行的に実施いたしました。これは芸術祭の主旨であります質の高い芸術にふれる機会を提供するための取組みでございます。今後も、中学生・高校生、あるいは一人住まいの高齢者などを対象とした市民優待制度として、芸術祭での定着を図りたいと考えているところでありますが、さらに事前学習や作品解説の手法も取り入れていきたいと思います。 さて、過去12回の開催を振り返ってみますと、質の高い芸術作品の紹介という点ではその役割を十分に果たしていると評価していますが、ここで生涯学習の推進という視点からの検討を加えたいと思っています。生涯学習4wプランの基本理念で「あるまちづくりへの参加」という視点から、芸術祭のイメ−ジとして、文化発信だけでなく、参加する楽しみや自分たちのまちへの愛着感・親近感づくりを進め、そこから「まちづくり・ふるさとづくり」につなげていきたいと考えています。まずは教育委員会内部で芸術祭プロデュ−スの手法を研究し、そのうえで各課題に対する提案をまとめ、順次具体化していきたいと存じます。 今後にありましては、関係各位のご意見ご提案をよくお聞きするとともに、市民の期待に応えられるように一層努力して参りたいと考えております。 よろしくご理解をお願いします。