人工呼吸器の添付文書の自主点検を指示―厚労省
厚生労働省はこのほど、気道内圧チューブのある人工呼吸器の添付文書を自主点検するよう求める通知を都道府県の衛生主管部局長と製造販売業者にあてて出した。
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自主点検の対象となるのは、気道内圧チューブのある人工呼吸器。気道内圧チューブは、呼吸回路に適切な圧が掛かっているかを測定するため、人工呼吸器本体につながれている細いチューブで、差込口が下になった場合などに水滴がたまりやすくなる。これにより正確な圧の測定ができず、アラームが誤作動を起こして鳴ることがあるという。
こうした事例の報告を受けて厚労省は、気道内圧チューブのある人工呼吸器を製造販売する業者に対し、添付文書の「使用上の注意」に「気道内圧チューブに水滴が流入しないよう、チューブの差込口が常に上になるよう設置すること」や「気道内圧チューブに水滴が見られた場合には速やかに取り除くこと」が記載されているか確認することを、また、記載されていない場合には、速やかに添付文書を改訂するとともに、医療機関などに対して文書で注意喚起することなどを求めている。
更新:2009/08/28 17:29 キャリアブレイン
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