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国旗・国章の広告宣伝での濫用、重罰に 北京

 「十一(10月1日・建国記念日)」を間近に控え、祖国建国60周年の祝賀をテーマにした広告が少なからず登場している。北京市広告監視測定センター、市工商局広告処は23日、国旗、国章、国歌の広告での使用を禁止し、さもなくば広告費の最高5倍の罰金が課せられるとの注意喚起を発布した。「新京報」が伝えた。

 市広告監視測定センターによると、「十一」を間近に控えた現在、祖国誕生をテーマにしたイメージ広告が大量に登場している。この種の広告には、中華人民共和国国旗、国章、国歌、あるいは国家機関および国家機関メンバーの名義、たとえば故人となっている国家幹部の名前を含む主席、書記などを使用する場合があり、これは問題で、広告作成者は違法内容を織り込むことを避けるべきだという。

 「広告法」が明確に規定しているように、違法使用の場合は広告主は広告の発表停止、公開訂正の義務を負い、広告費が没収され、さらに広告費の1倍以上5倍以下の罰金が処せられる。

 市工商局は同時に、この種の広告には宣伝内容と実際に提供されるサービスに相違が生じる問題が発生しやすいと指摘している。消費者は理性を持って広告宣伝に対峙(たいじ)し、領収書などの証明を保管、問題が発生した場合はすみやかに訴えるよう呼びかけている。(編集HT)

 「人民網日本語版」2009年8月24日

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