
第九章 改正
第九十六條
この憲法の改正は、各議院の總議員の三分の二以上の贊成で、國會が、これを發議し、國民に提案してその承認を經なければならない。この承認には、特別の國民投票又は國會の定める選擧の際行はれる投票において、その過半數の贊成を必要とする。
2
憲法改正について前項の承認を經たときは、天皇は、國民の名で、この憲法と一體を成すものとして、直ちにこれを公布する。
第十章 最高法規
第九十七條
この憲法が日本國民に保障する基本的人權は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの權利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び將來の國民に對し、侵すことのできない永久の權利として信託されたものである。
第九十八條
この憲法は、國の最高法規であつて、その條規に反する法律、命令、詔敕及び國務に關するその他の行爲の全部又は一部は、その效力を有しない。
2
日本國が締結した條約及び確立された國際法規は、これを誠實に遵守することを必要とする。
第九十九條
天皇又は攝政及び國務大臣、國會議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
第十一章 補則
第百條
この憲法は、公布の日から起算して六箇月を經過した日から、これを施行する。
2
この憲法を施行するために必要な法律の制定、參議院議員の選擧及び國會召集の手續竝びにこの憲法を施行するために必要な準備手續は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
第百一條
この憲法施行の際、參議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、國會としての權限を行ふ。
第百二條
この憲法による第一期の參議院議員のうち、その半數の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
第百三條
この憲法施行の際現に在職する國務大臣、衆議院議員及び裁判官竝びにその他の公務員で、その地位に相應する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、當然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選擧又は任命されたときは、當然その地位を失ふ。
最後である十回目の『連載 日本國憲法』は『第九章 改正』『第十章 最高法規』『第十一章 補則』です。
これで、全百三條をとりあへず正字に書き換へて載せた事になります。
連載物と云ふのはなかなか良かつたのですが、日本國憲法を取り上げたのは、失敗でした。
私自身が日本國憲法を是と思つてゐないからです・・・・・・。
別の題材で連載物を考へます。
『連載 日本國憲法』最後の今回は『條文』の「条」
正字では「條」
「條」 木部 七畫
音:デウ
意味:えだ、ながし(長)、とほる、でう 等
「条」は俗略です。
「條」も姓や地名で見ると思ひます。
「攸(ユウ)」と「木」で構成されてゐます。
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