
第五章 内閣
第六十五條
行政權は、内閣に屬する。
第六十六條
内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣總理大臣及びその他の國務大臣でこれを組織する。
2
内閣總理大臣その他の國務大臣は、文民でなければならない。
3
内閣は、行政權の行使について、國會に對し聯帶して責任を負ふ。
第六十七條
内閣總理大臣は、國會議員の中から國會の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
2
衆議院と參議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、兩議院の協議會を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、國會休會中の期間を除いて十日以内に、參議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を國會の議決とする。
第六十八條
内閣總理大臣は、國務大臣を任命する。但し、その過半數は、國會議員の中から選ばれなければならない。
2
内閣總理大臣は、任意に國務大臣を罷免することができる。
第六十九條
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、總辭職をしなければならない。
第七十條
内閣總理大臣が缼けたとき、又は衆議院議員總選擧の後に初めて國會の召集があつたときは、内閣は、總辭職をしなければならない。
第七十一條
前二條の場合には、内閣は、あらたに内閣總理大臣が任命されるまで引き續きその職務を行ふ。
第七十二條
内閣總理大臣は、内閣を代表して議案を國會に提出し、一般國務及び外交關係について國會に報告し、竝びに行政各部を指揮監督する。
第七十三條
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠實に執行し、國務を總理すること。
二 外交關係を處理すること。
三 條約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、國會の承認を經ることを必要とする。
四 法律の定める基準に從ひ、官吏に關する事務を掌理すること。
五 豫算を作成して國會に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を實施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復權を決定すること。
第七十四條
法律及び政令には、すべて主任の國務大臣が署名し、内閣總理大臣が連署することを必要とする。
第七十五條
國務大臣は、その在任中、内閣總理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の權利は、害されない。
七回目の『連載 日本國憲法』は『第五章 内閣』です。
『第六十五條 行政權は、内閣に屬する。』さうです。
と言ふ事は、都道府縣・市區町村の地方自治體は行政では無いのかな・・・・。
今回は「属」
正字では「屬」
「屬」 尸部 十八畫
音:シヨク、ソク、ゾク
意味:つく、つらぬ、たる、うれふ、 等
「尾」と「蜀」から成り立つてゐます。
「尾」は牝の獸。
「蜀」は牡の獸。
「牝」と「牡」が連なるものが「屬」ださうです。
少々難しさうですが、「尾」+「蜀」と分解すると、覺え易いと思ひます。
|